マル障の方への請求

小銭
Q.

またこの方はマル障の方なのですが役所へは
正規の料金で負担分を計算し請求するのでしょうか?

A.

はい。
10円単位にするのは、あくまでも患者様に対して
提示する金額になります。

特に月間治療回数が15回を超えたり、請求金額が10万円を超えたりすると、
行政から事実確認が入る可能性が高まりますのでご注意ください。

必要な施術であれば、咎めはないかと思いますが
一応の目安としては
月間15日以内にしておくことをお勧めします。

もし、16日以上の施術をする場合は
同意書に医師に
(例)
「上記傷病名のため、週4回の施術が必要である」
と一筆書いてもらってください。

なお、初療の日から1年を経過している患者様については
「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」の
添付が必要です。