同額でないとダメ!?

キメ顔の男性
Q.

請求書とレセプトの両者は
必ず同額でなければなりませんよね?

A.

治療院の事務処理としては、
支給申請書の自己負担分と差額が生じても
税務上の問題はないことを確認しております。

ただし、一部の保険者は領収金額を1円単位で
(つまりレセプト上の自己負担金と同額)記載し
患者様へ請求することと指示しているところもあるようです。

このあたりのルールは東京都内・東京都後期高齢でも
統一されていないことがわかり、藤井が直接
厚労省に確認したところ、
「特に決まりはない」という回答でした。

実のところ、治療院と患者様の治療費の授受までは
厚労省も保険者も、細かく決めていない部分なのかと思います。

ご不安でしたら関係する保険者に確認していただき、
必要に応じてテンプレートの計算式を編集して
お使いいただければと思います。

ちなみに、協会の直営院では開業以来ずっと10円単位での
領収書・請求書で集金しておりますが、
一度もトラブルになったことはありません。

ご理解ご賢察の程、よろしくお願いいたします。