本来訪問マッサージに適している方とは
どのような状態(症状)の方になるのでしょうか。
訪問マッサージを必要としている方々とは
どのような方々でしょうか。
マッサージでは基本的に慢性疾患で、
関節拘縮や筋麻痺があるケースが対象になります。
主に後期高齢者に多い、
脳梗塞後遺症やパーキンソン病、
大腿骨骨折後遺症による
四肢体幹機能低下の状態です。
往療費まで保険請求をする場合は
要介護認定や障害者認定を受けているような
客観的な通院不能や寝たきりで歩行困難といった
往療の要件が必要です。
往診料が請求できる歩行困難の範囲についてですが、
確かに、往療費の扱いに関しては微妙な問題です。
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1 往療料は、歩行困難等、真に安静を必要とする
やむを得ない理由等により
通所して治療を受けることが困難な場合に、
患家の求めに応じて患家に赴き
施術を行った場合に支給できること。
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この厚生省の通達をどう解釈するかどうかです。
問題は
「歩行困難等、真に安静を必要とする」
「治療上真に必要がある」
状態とは何か、ということです。
痛みのため(これは主にはり灸療養費に関係します)にせよ、
筋拘縮・麻痺によるもの(マッサージの往療に関わります)にせよ、
です。
- 歩行不能
- 介助があれば外出できる、逆に言えば介助がなければ外出できない
- タクシー使用のみ外出できる
- 公共交通機関では外出不能
→これは当然要件を満たします。
要するにバス停とか電車の停留所まで歩行できない、ということです。
以上のような状態であれば要件を満たす、
つまり往療が可能ではないかと、考えられています。
という視点でみると、
→杖をついてどうにか歩けるようだがよろけており、
いかにも転倒しそうで危ないのは歩行困難?
○
→デイなどの室内では杖でどうにかある歩いているが、
デイまでは送迎で、デイ以外は外出しないのは歩行困難?
◎
→変形性膝関節症で痛くて歩けないのは歩行困難?
○
→変形性膝関節症で痛くて歩けないので、
自分で車を運転して通院するのは歩行困難?
○
→身障者手帳4級(下肢機能の著しい障害)を
もっているのは歩行困難?
△(症状によりますが、障害者手帳は1,2級でないと
マッサージの医療助成になりませんので)
→歩行器を使えばどうにか歩行できるのは歩行困難?
○
→車いすは歩行困難?
◎
→痛みはそれほどなく自力での歩行は可能だが、
認知症で一人で外出すると危険な場合は?
○
→治療院まで遠いから自宅まで来てほしいという要望は?
×
また、 身体的に適応症状がベースにある方で
物理的に歩くことはできても
認知症や心療的疾患を抱えている方、知的障害や精神疾患がある方で
ひとりで外出することが困難、という理由があれば
往療可能となる可能性があります。