マッサージを必要としている人

ぽけーっとする人
Q.

本来訪問マッサージに適している方とは
どのような状態(症状)の方になるのでしょうか。

訪問マッサージを必要としている方々とは
どのような方々でしょうか。

A.

マッサージでは基本的に慢性疾患で、
関節拘縮や筋麻痺があるケースが対象になります。

主に後期高齢者に多い、
脳梗塞後遺症やパーキンソン病、
大腿骨骨折後遺症による
四肢体幹機能低下の状態です。

往療費まで保険請求をする場合は
要介護認定や障害者認定を受けているような
客観的な通院不能や寝たきりで歩行困難といった
往療の要件が必要です。

往診料が請求できる歩行困難の範囲についてですが、
確かに、往療費の扱いに関しては微妙な問題です。

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1 往療料は、歩行困難等、真に安静を必要とする
  やむを得ない理由等により
  通所して治療を受けることが困難な場合に、
  患家の求めに応じて患家に赴き
  施術を行った場合に支給できること。
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この厚生省の通達をどう解釈するかどうかです。

問題は

「歩行困難等、真に安静を必要とする」
「治療上真に必要がある」

状態とは何か、ということです。

痛みのため(これは主にはり灸療養費に関係します)にせよ、
筋拘縮・麻痺によるもの(マッサージの往療に関わります)にせよ、
です。

  • 歩行不能
  • →これは当然要件を満たします。

  • 介助があれば外出できる、逆に言えば介助がなければ外出できない
  • タクシー使用のみ外出できる
  • 公共交通機関では外出不能

要するにバス停とか電車の停留所まで歩行できない、ということです。

以上のような状態であれば要件を満たす、
つまり往療が可能ではないかと、考えられています。

という視点でみると、

→杖をついてどうにか歩けるようだがよろけており、
 いかにも転倒しそうで危ないのは歩行困難? 
  ○

→デイなどの室内では杖でどうにかある歩いているが、
 デイまでは送迎で、デイ以外は外出しないのは歩行困難?
  ◎

→変形性膝関節症で痛くて歩けないのは歩行困難?
  ○

→変形性膝関節症で痛くて歩けないので、
 自分で車を運転して通院するのは歩行困難?
  ○

→身障者手帳4級(下肢機能の著しい障害)を
 もっているのは歩行困難?
  △(症状によりますが、障害者手帳は1,2級でないと
    マッサージの医療助成になりませんので)

→歩行器を使えばどうにか歩行できるのは歩行困難?
  ○

→車いすは歩行困難?
  ◎

→痛みはそれほどなく自力での歩行は可能だが、
 認知症で一人で外出すると危険な場合は?
  ○

→治療院まで遠いから自宅まで来てほしいという要望は?
×

また、 身体的に適応症状がベースにある方で
物理的に歩くことはできても
認知症や心療的疾患を抱えている方、知的障害や精神疾患がある方で
ひとりで外出することが困難、という理由があれば
往療可能となる可能性があります。