Q.
医師の同意書で往療費が認められないことも想定できます。
どんな人間であっても医師の施術に関する同意書があれば
その部分だけは保険請求できるのでしょうか?
A.
同意書を頂いた方で、往診に該当しない方(往療なしにマル等)に、
施術料のみを保険請求することは可能です。
つまり店舗がないけれども通院扱いとする形になります。
保険者は、往診費の請求がないほうが支払いが少なくて済むので
このようなケースは大抵何も言ってこないと思います。
一案ですが、往診料(交通費)は別途で料金設定をして
実費で交通費をいただいてもよいかと思います。
この場合、料金設定は自由なので
いくらに設定しても構いません。
基本ラインは保険と同じ料金体系(距離による)で、
設定している治療院さんが多いようです。