リハビリとの同時利用

イヤホン
Q.

リハビリとマッサージの同時利用について

今同意書を書いてもらっている病院から電話があり、
保険者から通院リハビリに関し不支給となったと
連絡がありました。

(訪問マッサージと併給なので)

不支給の理由は、
通院リハビリとマッサージの、両方が医療的に必要性があるか?等で

返戻がきたそうです。

本返戻に対する異議申し立ての文書を、治療院側が作成しなくては
いけないことになりました。

マッサージと医科が併給可能ということも併せて説明しようと思います
法的に併給可能と記してあるのは療養費の支給基準でしょうか?

A.

最終的な判断は保険者に委ねるしかありません。

私たちができることは
患者様にとって必要というスタンスで
エビデンスを説明することに尽きると思いますので、
一度お考えになられた文書を送られてみてはいかがでしょうか。

比較的よくあるお問い合わせとして、
訪問リハビリと訪問マッサージの併用については
当協会でも、〇〇様のお考えになられた文書とほぼ同様の内容にて
対応しています。

訪問マッサージの必要性については
対象患者様は、マッサージの適応症状としての
筋麻痺と関節拘縮がありますので、その部分に対して
同意書の内容と施術の内容がしっかりと合致しているという点を
踏まえて説明されていることが重要かと思われます。

今回は、訪問マッサージではなく
通院リハビリの返戻というケースですが、

この患者様の場合、通院リハと訪問マッサージの併用がベストだけれども、
可能性として、どちらかを優先する流れになっていくかもしれない、
その場合、通院リハを優先せざるを得ないというお話に
なったということでしょうか。

ちなみに、通院リハビリを利用されている点(ご自身で通院可能なのでしょうか)、
この部分については、例えば、移動は常に車椅子や介助者が必要で、
病院には送迎車を利用しているなど明確な理由があれば記載して、
保険者の判断を仰ぐとよいかと思います。

もしかするとこのあたりが、訪問マッサージとの併用を
疑問視されているひとつの要因かもしれません。

なお、マッサージと医科の併給についてですが、
保医発1001002号の該当部分を添付しても、
マッサージの併給については書かれていません。

保医発1001002号

また、補足の文書が厚労省より出されていますので
こちらもご参考にしていただけるかと思います。

はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに
関する疑義解釈資料の送付について