お世話になっている病院で…

口がふさがらない
Q.

知人の治療院から、
同意書を発行してもらっているクリニックが
突合という措置(ランダムなレセプト調査)で、
マッサージ同意書発行手数料の自費請求について
追及された経緯があり、

そのクリニックでは今後の同意書発行が不可となった旨と、
同意書が自費発行であったことにより
マッサージ療養費の申請も認められないということで、

保険者から数年間分の保険請求額を返金するよう
通告を受けたという情報を得ました。

現在対応中の患者3名(特養入居)が
このクリニックの患者なため、
今後、どういった対応をすればよいか不安になりました。

保険者(国保連)に問い合わせたところ、
自分の患者様については返金対象にはあたらないとの
言質を取りましたが、同意書発行についてどうするのがよいか
また、今後マッサージの保険請求がどうなってしまうのか
心配になっております。

A.

ご知人の施術者様に、そんな大変な出来事があったのですね。
協会としては、突合という、クリニック(病院)に対する保険者の調査が
訪問鍼灸マッサージの保険請求の返還までに影響したというのは
初めて耳に入ったケースで、今回のご報告を聞いて大変驚きました。

同意書の発行手数料に関しては、
医科の診療報酬(点数)が決まっていますが
未だに認知度の低い例も見受けられます。

一部会員様の情報では、同意書を実費請求(3000円・5000円)してくる
ところ(病院)があり、保険者に問い合わせたところ、
そのクリニック以外にも例がないかどうか調査をすると言われた
とのことでした。

同意書をお願いしている立場上、
クリニックのドクターを始め、事務方さんにも
なかなか口を出しにくい部分ではあるかと思いますが、
同じ患者様への対応として連携できるところは、
点数表をお渡しするなど積極的にお伝えをして、理解いただけるような
取り組みをしていけると良いですね。

<参考>

医科点数表_第2章 特掲診療料_第1部 医学管理等より

B013 療養費同意書交付料

B013 療養費同意書交付料100点

健康保険法第87条の規定による
療養費(柔道整復以外の施術に係るものに限る。)に係る
同意書を交付した場合に算定する。
(1) 療養費同意書交付料は、原則として当該疾病に係る主治の医師が、
診察に基づき、療養の給付を行うことが困難であると認めた患者に対し、
あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうの施術に係る同意書
又は診断書(以下「同意書等」という。)を交付した場合に算定する。

ちなみにこの交付料は、病院の事務処理
(診察料などの診療報酬請求に加算していただく形)になります。

同意書の交付料は、算定点数が決められていることを知らずに
事務方から医科の診断書の交付料と同じ扱いで
請求されるケースがあるようです。
(医科の診断書交付料はインフルエンザの予防接種のように
5000円や3000円等、病院によって自由設定されています)

※上記(1)にあるように、あん摩・マッサージ・指圧、
はり、きゅうの施術に係る同意書または診断書(「同意書等」)を
交付した場合として明記されていますので、
算定料はどちらも同じ100点になることを病院事務の方に
確認していただいてください。

また、診断書の場合は、2018年6月の厚労省通達にて
様式が作成されていますのでご参照ください。