Q.
往療費についてですが
- 有料老人ホーム◯
- 養護老人ホーム◯
- 軽費老人ホーム◯
- ケアハウス◯
- 適合高齢者専用賃貸住宅◯
かと思いますが、
以下の記述を見つけましたが、
特別養護老人ホームはいかがでしょうか?
【往療料関連】
(問13)特別養護老人ホーム等の施設に赴いた場合に
往療料は算定できるか。
往療料は算定できるか。
(答)特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス、
グループホーム等の施設に入所している患者に対する
往療に関しては、往療料の支給基準を満たす患者で
あれば、算定して差し支えない。老人保健施設、
介護療養型医療施設に往療を行った場合は
往療料のみならず、施術料も算定できない。
(留意事項通知別添1第6章の6)
算定して差し支えないと記載してされていますが、
これは保険者にその都度確認した方がよいのでしょうか?
A.
はい、それが無難ですし確実です。
施設内での訪問鍼灸マッサージについては
どんな場合でも保険者の許可があった上で、
施設の責任者の許可が取れれば問題ないと思います。
保険者の許可があっても、
施設によっては、外部の業者さんは認めないなどの
独自のルールがある場合がありますので、
まずは、1回目の挨拶をしてみて
その辺りの情報を掴んで来ることをお勧めします。