Q.
患者様から療養費のことで問い合わせを受けました。
「後期高齢者医療限度額適用・標準負担減額認定証 適用区分1」
上記状況で、クリニックなどの医療費の減額になるそうです。
マッサージも減額になるのでしょうか?
患者様から取ってみたら、医療費として同じものなので、施術に
かかる費用も減額をと言われました。
A.
確かに医療費ということで、「あはきの療養費も同じ医療費」
となります。
本認定証により窓口での支払いの上限が設定されているのは、
「医療機関等の窓口で・・・」となっているため、あはきは
対象外となります。
それは、あはきは医療機関ではなく「施術所」という位置づけ
であるためです。
そのため、認定証により金額の上限を超えるものは、
払わなくて良いということにはならず、まずは
自己負担割合(1割や3割)をお支払いいただきくことに
なります。
患者様は、後日、高額療養費の還付というお手続きをお取り
いただくことにより、超えた部分の金額を受け取ることが
可能です。
※ここでいう「医療機関等」は、
『病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局』
が該当します。
患者様にとって、最終支払金額は変わらないのですが、一旦お支払
いただいてから還付を受けることになります。
今回、保険者が東京都後期高齢者様ということで、
東京都後期高齢者の「高額医療費」について、ウェブページ上に
以下の案内および手続きの申請先の記載がありますのでご確認ください
【東京都の後期高齢者の場合(ウェブページより抜粋)】
高額療養費の計算は毎月行っており、事前の申請は不要です。
計算を行った結果、高額療養費の支給対象となった方には、
診療月から最短で4か月後に広域連合から申請書をお送りします。
お手元に届きましたら、申請書に記載してある提出先
(東京都内の区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口)に
ご提出ください。
高額療養費の計算は毎月行っており、事前の申請は不要です。
計算を行った結果、高額療養費の支給対象となった方には、
診療月から最短で4か月後に広域連合から申請書をお送りします。
お手元に届きましたら、申請書に記載してある提出先
(東京都内の区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口)に
ご提出ください。
なお、一度申請していただくと、振込先に指定された
口座情報を登録しますので、次回以降は申請をされなくても
診療月から最短で4か月後を目処に高額療養費をお振込みします。
申請先(東京都内の区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口)