Q.
新聞広告をかんがえているのですが、法律的に問題なく目立つちらしなど
おしえていただければとおもいます。
A.
チラシや折り込みは
不特定多数の方が見る媒体なので
広告の内容は注意が必要です。
チラシ内に、
健康保険適用とかマッサージとか鍼灸とかリハビリ
などの表記があるとチクられる可能性があります。
僕が、初回無料体験のチラシを巻いたときは、
訪問施術(通常1時間8000円)が
初回に限り無料でお受けします。(先着10名様限定)
というオファーにしました。
その際、健康保険適用、
マッサージとか鍼灸とかリハビリ、
国家資格保有などの表記はしませんでした。
それで、チラシを見た見込み客から
電話が掛かってきた段階で
訪問マッサージ・鍼灸の対象になるか
判別してました。
元気なサラリーマンやOLなどからの電話だった場合は、
「すみません、先着10名様は終わってしまいました」と断って、
80代の歩行困難の高齢者(ご家族)からの電話にのみ対応して、
現地に伺って無料体験をします。
無料体験後に、
今後は、1時間8000円の施術をするか、
保険適用で30分500円にするか、
どちらにしますかと選択してもらいます。
ほぼ100%、保険適用で30分500円を選びますので
同意書を渡して保険治療につなげて行きます。
チラシの中で、保険適用をアピールすると
広告制限に引っかかりますが、
患者さん宅で対面で、保険治療の制度を
説明して成約につなげるのは問題ありませんので。
是非、参考にしてみて下さい。