健康保険外の手続き

電卓
Q.

「難病指定の方や障害者手帳をお持ちの方は無料になる」
とパンフレットに書いてありますが、この場合は健康保険以外に
また別の手続きが有るのですか?

A.

全国的にみると、
特定疾患の傷病名によって、
無料になる場合と、1割(3割)負担になる場合があるようです。

また、医療保険の助成制度を扱ううえで、よくあるケースでは、
病院では自己負担0円ですが、
鍼灸・マッサージでは一時的に自己負担分(1割 or 3割)をお支払い
いただかなければなりません。

まずは後期高齢などの保険者宛に通常の申請をしたうえで、
その自己負担額を、自治体の医療助成費として支給してもらう手続きをします
(障害福祉課など)。
ここまでの手続きが完了して初めて実質無料(自己負担がゼロ)ということになります。

もし該当する方がいらしたら、
「マル障」受給者証 の 【負担者番号】をチェックしていただけますか?

<80123456> などのように、

負担者番号(受給者番号ではありません)が

80(ハチゼロ)から始まる番号の方は、

  • あはきの保険治療OK
  • 自己負担分は全額還付OK(無料になる)

さらに、これは東京都だけではなく
全国の都道府県でも共通、とのことでした。

それ以外の番号になっている方については
助成の対象外の可能性が高いので、取扱いには要確認です。
特定疾患の方などは除外されているケースが多いです。

その場合、一般の方と同じように自己負担はありますが
健康保険の利用に関しては認められるかと思います。

例えば東京都のパーキンソン患者は
「マル都 医療券」というものを持っている方が多いのですが、
過去にパーキンソン病の患者さんで
マル都 医療券 を持っている方がいましたが
医療券は使えないと言われました。

区役所で担当者に聞いたのですが、

特定疾患(難病)によりマル都医療券の交付を受けた方でも
「あん摩、マッサージの費用は医療助成の対象外」ですので、
健康保険証・後期高齢者医療被保険証や各医療受給者証に示された
ご負担をお願いするとの説明を受けました。

なんだか納得のいかない制度だと思いますが
そういう決まりなので現状では従うしかありませんでした・・。

もし、これに該当するような受給者証を持っている方でしたら、
ケアマネさんや患者さんにはこの辺りを説明してあげて
自己負担分の料金を貰って施術することになるかと思います。

参考までに、マル都 医療券の取り扱いについて
こちらのサイトなどもご参照ください。

東京都福祉保健局

支給申請できない医療費

次のものは助成対象外のため、支給申請することができません。

  • 医療券に記載された病名以外の病気やけがの治療に要した医療費
  • 医療保険が適用されない医療費(差額ベッド代・個室料など)
  • 訪問介護(ホームヘルパー)の費用
  • 医療機関・施設までの交通費、移送費
  • はり、きゅう、あん摩、マッサージの費用
  • 認定申請時に提出した診断書等の作成費用
  • 「療養証明欄」「介護給付費利用者負担額証明欄」に証明を受けるときにかかる費用

例えばお住まいの地域での対応について、
サイトで大まかに確認することもできますので
ご自身で直接確認していただければと思います。

医療助成の基準は、自治体レベルで細かく異なっており、
必ずしも共通ではありません。

障害者手帳(1級、2級)などを持っている場合は、
一般的な請求方法とちょっとやり方が変わってきます。

各市町村によって医療助成のサービスはさまざまなので
統一した方法はないのですが、実際にわたしがやっている
方法をご紹介します。

個人請求する場合は、障害者手帳を持っているような方でも、
自己負担分(1割or3割)を、通常と同じように患者が施術者に払い、
あとでその分を、自治体から助成金という形で患者に補填してもらう、
という形になります。

残り(9割or7割)の分は、施術者が通常と同じレセプトで
療養費の請求をします(各保険者ごとに対応してください)。

ですがこれは、患者さんが障害者手帳の他に「マル障受給者証」をお持ちの場合です。
「マル障受給者証」がなければ、助成金をもらえないので、必ずご確認ください。

以下に、その申請の方法を記します。

「マル障 受給者証」をお持ちの方は、病院などの窓口での支払いは、
一般的には0円ですが、鍼灸・マッサージの療養費は、
病院などの医療費と取り扱いが微妙に違います。

初めにも書きましたが、病院では自己負担0円でも、
鍼灸・マッサージでは一時的に自己負担分(1割 or 3割)をお支払い
いただかなければなりません。

そののち自己負担額を、市区町村の医療助成費として支給してもらう手続きをします。

医療助成費の請求方法は、各市区町村によって違いますが、
個人請求をする場合の基本的な流れを、東京都北区の例で示します。

  • 患者さんから自己負担分(1割 or 3割)を頂きます。
  • 療養費申請書の他に、領収書とマル障医療助成費支給申請書を
    区役所の障害福祉課(申請用紙はここでもらいます)に提出。
    施術者が手続きを代行しますが、請求者は患者さんです。
  • 早ければ3ヵ月後、患者さんの指定銀行口座に支払った自己負担分(1割 or 3割)が振り込まれます。
    少し煩わしい手続きになりますが、実質0円になります。

ただ、市区町村によって、請求方法など多少の違いがあります。
わたしは東京都北区・台東区・港区の患者さんをやっていますが、
それぞれやり方や用紙などが違います。

ですので、必ず患者さんが住んでいる市区町村の障害福祉課に行って、
請求方法や所定の用紙があるかなど、
担当者に確認してみて下さい。丁寧に教えてくれると思います。

また、県鍼灸師会などを通しての請求の場合は、
患者さんの支払いゼロでも大丈夫な場合がありますので
もしご入会されていたら請求方法などを師会に確認してみてください。

一度にたくさん説明しましたが、実際にケースにぶつかってみないと
的確な対応はできないと思いますので、
実践しながらAさんだけのノウハウを見つけていってください!