障害者福祉施設の算出

白黒つける
Q.

訪問施設について質問させていただきます。
老人施設ではなく知的障がい者、身体障がい者がおられる
障害者福祉施設でも算出は可能なのでしょうか?

A.

上記ご質問について回答いたします。

施設内での訪問鍼灸マッサージについては
どんな場合でも保険者の許可があった上で、
施設の責任者の許可が取れれば問題ないと思います。

従って、障害者福祉施設での施術についても、
医師の同意書を取得できれば療養費として
申請が可能かと思います。

老人保健施設については、厚生労働省の疑義解釈【往療料関連】
において、以下の回答が出ておりますので算定できません。

(問)

特別養護老人ホーム等の施設に赴いた場合に往療料は算定できるか。

(答)

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス、グループホーム等
の施設に入所している患者に対する往療に関しては、往療料の支給基準
を満たす患者であれば、算定して差し支えない。
老人保健施設、介護療養型医療施設に往療を行った場合は往療料のみ
ならず、施術料も算定できない。(留意事項通知別添1第6章の6)

鍼灸に係る療養費関係(問13)
マッサージに係る療養費関係(問10)

  ↓参考ページはこちら↓

はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに
関する疑義解釈資料の送付について

利用希望者がお持ちの健康保険の保険者
(自治体、後期高齢者医療広域連合など)に
直接ご確認されるのが一番よろしいかと思います。