呼吸器疾患での支給基準

あひる
Q.

呼吸器疾患で近くのバス停まで歩いていけない、
息があがってうごけなくなるという方の
お話をケアマネ様よりいただきました。

 ケアマネ様曰く、

『筋力低下的な部分はなく、今後の生活が
心配だからマッサージを考えている。
ドクターは協力的ではあるけど最近保険者が厳しく、
下肢の症状が無いので同意書は出しづらい。』
 
とのことでした。

保険者に確認したところ、
支給基準的には

『ご家族の送迎が難しく、バス停まで歩けないなら対象とはなる。
ただ、審査機関が別にあるので返戻になるかどうかは分からない』

とのことでした。

同意書への記入については、
『症状のその他・往療の3その他』へ記入する
ようにと教えていただきました。

A.

微妙な患者さんのケースとなると
保険者にも判断できないので、
「一度出してみて下さい」と言われることも
珍しくないようです。

例えば、協会の直営院の患者様なのですが、

  • 呼吸が苦しく、呼吸器をつけて過ごしている
  • 頸や肩、肩甲骨周囲の緊張が強い

という方のケースで、

初めは体幹と両上肢の3部位で往療可の同意書を
いただき対応しておりましたが
(外出は息が苦しくなる)、
数か月後にやはり下肢に筋力低下と関節可動域制限が
出てきたため5部位の同意書を取り施術することに
なった例があります。

ですので、その患者さんの状態を
もう一度確認していただく必要はありますが、

「頸から背部、肩関節に固縮があって、お辛いようなのですが、
この体幹と両上肢の所見ではいかがでしょうか」
というふうに、
再度ドクターにご相談されてみてはいかがでしょうか。

そのうえで、例えば3部位でマッサージの同意書を
いただくか、
鍼灸の同意書に切り替えていただけば(神経痛)、
いずれの同意書でも往療の対象条件には当てはまるので
(主病による独歩での外出困難)、

ひとまずケアマネさんには
「現状、下肢のマッサージは保険適用の対象外なのですが、、」
といった感じで、下肢のリハビリだけは自費
(もしくはサービス)での提案をしてあげるなども含めて、
取っ掛かりの部分だけでも前向きに対応していく流れに
持っていけると良いですね。