【YouTube】消費税非課税事業

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

いつもYoutube動画をご覧くださり、
誠にありがとう御座います。

本日の動画
消費 非課税
というテーマでお話し致します。

消費といえば、
2021年4月1日から
総額表示が義務化されます。

総額表示とは、
商品価格と消費を合算した
込み表記」
しなくてはならないということです。

訪問マッサージや訪問鍼灸などの
保険診療については、消費
関わっていないので問題ないですが、
他の事業を行われている方から
本当に消費
払わないでいいの?」という
ご質問をいただいたので、
回答をさせていただきます(^^)

消費は、国の中で
滞納率No1と言われています。
社長や経営者は毎年かなりの
消費を支払っているため、
決算の時期になると
頭を抱えたくなります。

また、消費は年に3回程度分割で
支払わないといけないため、
僕自身も「この前払ったのに、
また!?」と
毎日毎日払っているような
気になります…(苦笑)

そして、それが積み重なってくると
支払いたい時に現金がない
という場合もあるのです。

今回ご質問して下さった方は、
他の事業で企業をされている、
もしくは経営者として経理面の部分を
ご存知の方なのでしょう。

結論から申し上げますと、
訪問鍼灸マッサージ事業
社会政策的な配慮で
非課税になります。

今まで金で
苦しんできた方にとっては、
飛び上がりたくなるほど
嬉しいですよね♪
非課税になることの
メリット・デメリットを踏まえて
一緒に勉強して行きましょう!

——————————
■ 消費非課税事業

02:10 国の中で滞納率No1
02:24 社長としては、
    消費はツラい
04:08 訪問マッサージ・訪問鍼灸は
    社会政策的な配慮で非課税
05:16 メリットばかりではない
   (おにぎり:100[10]-50[5]→5円)
08:37 業務委託(外注費)、
    正社員・パート費用(人件費)


——————————

そもそも、事業においての消費
前年度の売上実績に
合わせて前払いをしないと
いけません。

滞納率No1のため、
取れる時に取っておこう
作戦とも言えますね。

しかし、訪問マッサージは
社会的政策的な
配慮で非課税」となるのです。
非課税であることは
経営面で見ると支払うお金が
減少するため、
かなり美味しいお話です。

しかし、美味しいだけの話ではなく
裏を返せば
デメリット部分もあります。

動画内ではコンビニの
おにぎりを例に挙げて
解説を加えさせていただきました。

これを訪問マッサージ業に
置き換えると…?

詳細は動画をご確認ください♪

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■ 消費 非課税

02:10 国の中で滞納率No1
02:24 社長としては、
    消費はツラい
04:08 訪問マッサージ・訪問鍼灸は
    社会政策的な配慮で非課税
05:16 メリットばかりではない
   (おにぎり:100[10]-50[5]→5円)
08:37 業務委託(外注費)、
    正社員・パート費用(人件費)

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経営者、オーナーさんとして
君臨する場合、資金の問題、
金の面で今まで触れたことが
ないところまで、
触れる必要があります。

他にも、スタッフ一人を雇うにしても、
給与内に金を含めるのか?などと
様々な見解が見えて来ます。

一見すると『人を雇う』という
一つの行動にも
業務委託の消費が掛かる方法、
正社員・パート雇用の
非課税の方法と二つの種類に
分けられます。

人を雇うというゴールは一緒なのに、
少し複雑ですよね^^;
この場合、後々揉めないためにも
最初の契約時に施術者さんと
料金の詳細をお話しすることが
大切です。

たかが金、されど金。
経営者として立つ場合には、
細かなことですが
金の有無をしっかりと
確認して準備しておくことを
お勧めします♪

今現在訪問鍼灸マッサージ事業
踏み出そうかとお悩みの方には、
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行っております!
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また、コメント欄での
質問なども受け付けております!
お気軽に
コメントしてくださいね(^^)
それでは、次回の動画
お楽しみに…!