初任給日に意識する4つの収入源

こんにちは、
本訪問マッサージ協会の藤井です。

今春から訪問マッサージ会社に勤務して
研修や現場帯同で
々多くの事を覚えている
新入社員の鍼灸マッサージ師さんも
多くいらっしゃいます。

新入社員にとって、
技術や知識を増やして
自分自身のレベルアップが
出来る喜びのほかに、
社会人として
与を貰えるというのも

喜びの1つだと思います。

初任の支払
会社によって様々ですが、
5月10
5月25が多いようですね。

新入社員さんの中には
料で親御さんに何か
プレゼントをすることを
検討している方も
いらっしゃると思います。

僕もサラリーマン経験が
2年ほどありますが、
初任を貰った時は嬉しかったと共に
とってもビックリしたことを覚えています。

何にビックリしたかというと、
与明細の内訳を見て、
額面と手取り額の差が
こんなにもあるのかって。

サラリーマンにとっては、
”手取りでいくら”かが
重要なわけですから、
「えっ、、こんなに引かれるの…」って。

自分の料明細の
内訳をみてみると

・健康保険料
(介護保険料)
・厚生年金保険
・雇用保険

が引かれて、更に2年目からは

・所得税
・住民税

も引かれてしまいます。

しかも、経済が停滞し
少子高齢化が加速すると、
もっともっと、
社会保険料の引かれる額は
増えていくでしょう。

しかも、これだけじゃなくて、
の生活をしているなかで
支払う「消費税」は残った
手取りから払わなくては
ならないわけです。

その他にも本では、

働いたら罰金 →所得税
持ったら罰金 →固定資産税
住んだら罰金 →住民税
飲んだら罰金 →酒税
吸ったら罰金 →タバコ税
乗ったら罰金 →自動車税・ガソリン税
起業したら罰金 →法人税
死んだら罰金 →相続税
継いでも罰金 →相続税
あげたら罰金 →贈与税
貰っても罰金 →贈与税
生きてるだけで罰金 →住民税
若いと罰金 →年金
老けても罰金 →介護保険料
老いたら罰金 →後期高齢者
(※働かなかったら賞金 → 生活保護)

といった様々な税金があるわけで…。

与から自動で
「引かれる」金額が増え、
残った手取りからも
高額な消費税が引かれる
となると、かなり切ないです…。

さて、新入社員で
料をもらい始めた時期から
意識したいことが
つのポケット(財布)を
持つということです。

その、4つのポケット(財布)とは、

1:勤務先から得る収入与所得)

2:事業から得る収入(事業所得)

3:株式の配当から得る収入(配当所得)

4:不動産を貸して得る収入(不動産所得)

になります。

与所得だけだと、税金面で
何の対策も出来ないのですが、

事業所得→青色申告の特別控除65万円

配当所得→分離課税

不動産所得→赤字の場合は、
与所得などから差し引ける

などのメリットが受けられます。

初任与所得)を貰ったら、
それを増やしていくことも
大事ですが、
他にも3つのポケットがあることを
意識して人生設計していくと
いいですね^^