歩行困難の基準とは?

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

訪問マッサージ・訪問鍼灸の
対象患者さんは
基本的には寝たきりの方や
車椅子の方が対象にりますが、
どこからどこまでが
歩行困難の対象にるのでしょうか?

というのも先日、ケアマネさんから
こんお問い合わせを頂いたのです。

—– Original Message —–

私たちの地域で活動している
訪問マッサージ事業者さんですが、
デイサービスの帰りを待ち、
帰られるとすぐにサービスを
実施しているところがあります。
介護保険制度等による訪問サービスは、
通所系サービスに通うことが困難方が
利用することとっており、
通うことが可能方は、
通所してサービスを
受けることとっております。

訪問マッサージのサービス対象者の
歩行レベルは、
どのよう基準に
っているのでしょうか?

—— End of Message ——

確かに、往療費の扱いにかんしては
微妙問題です。

=====
1.往療料は、歩行困難等、
真に安静を必要とする
やむを得い理由等により
通所して治療を受けることが
困難場合に、患家の求めに応じて
患家に赴き施術を行った場合に
支給できること。
=====

この厚生省の通達を
どう解釈するかどうかです。

問題は「歩行困難等、
真に安静を必要とする」
「治療上真に必要がある」状態とは
何か、ということです。

痛みのため
(これは主に
 はり灸療養費に関係します)にせよ、
筋拘縮・麻痺によるもの
(マッサージの
 往療に関わります)にせよ、です。

歩行不能  →  
 これは当然要件を満たします。

・介助があれば外出できる、
 逆に言えば介助がければ外出でき

・タクシー使用のみ外出できる

・公共交通機関では外出不能

要するにバス停とか電車の停留所まで
歩行できい、ということです。

以上のよう状態であれば要件を満たす、
つまり往療が可能ではいかと、
考えられています。

という視点でみると、

→要介護5で、在宅で
 寝たきりの状態は歩行困難
 ◎

→車いすは歩行困難
 ◎

→杖をついてどうにか歩けるようだがよろけて、
 いかにも転倒しそうであぶいは歩行困難? 
 ○(△)

→デイどの室内では
 杖でどうにかあるいているが、
 デイまでは送迎で、
 デイ以外は外出歩行困難
 ○(△)

→変形性膝関節症で痛くて
 歩けいは歩行困難
 ○(△)

歩行器を使えば
 どうにか歩行できるは歩行困難
 ○(△)

→身障者手帳4級
 (下肢機能の著しい障害)を
 もっているは歩行難?
 △(症状による)

→痛みはそれほど
 自力での歩行は可能だが、
 認知症で一人で外出すると危険場合?
 ○(△)

→治療院まで遠いから
 自宅まで来てほしいという要望は?
 ×

確かに往療を鍼灸師の判断で
否か決定するかは、難しいのですが・・・
患者さんがどの程度の状態で
往療費を請求するかどうかは、
鍼灸師のモラルによることが大きいです。

ここまではセーフ、
ここからはアウトという明確
線引きがいので、鍼灸師の
判断で対応することにりますが、
鍼灸適応疾患の中では
「頸肩腕症候群」「五十肩」、「ムチウチ」では
往療費を請求するのは厳しいです。

逆に「腰痛」「神経痛」「リウマチ」で
上記の条件にあてはまるようでしたら
往療費の請求可能ケースが多いです。

往療費の1つの判断基準として

歩行補助器具を使って
 1人で安全に外出できるか?」

が基準にるかと思います。


往療の判定基準については、
各保険者によって対応が
るケースがございます。

特に過去に不正請求等が発覚した地域では、
往療の基準が厳しくる傾向にあり、

例えば、
移動すると悪化する場合以外は不可、
家族の介助どで通院できるものは不可
ど厳しい制限が
設けられるケースがありますので
往療費を請求する際は、ご注意ください。