こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
2026年7月からの療養費改定について
動画で解説シリーズを始めます。
今回は、「自家施術禁止」についてです。
【動画解説】自家施術禁止!
家族への保険治療はもう出来ません。
自家施術の禁止についてですが、
「自分自身」「自分の家族」
「自分が働いている系列のお店の人」
マッサージや鍼灸をして、
保険を請求するのはダメになりました。
例えば、あなた自身が鍼灸、
またはマッサージの施術者で、
お母さんの肩が凝っているから、
肩腕症候群で同意書を取得して、
自宅ではり灸の施術や
ほぐしやストレッチをしてあげる。
お母さん想いの優しい話ですよね。
でも、
同居しているお母さんに
同意書を取って健康保険を使って
施術して、
お金を請求するのは、もうできません。
うん、それは分かった。
でも、
「別居している家族や親せきもダメなの?」
「系列のお店で
働くスタッフも家族になるの?」
という疑問が出ますよね。
じゃあ、家族や身内に施術しちゃ
ダメなのかというと、
そうではあ
方法は3つ。
1つは、ボランティア(無料)でやってあげる。
2つ目は、保険を使わず、
全額自費でお金をもらう。
そして、どうしても保険請求をしたいなら
3つ目の方法もあります。
(やる or やらないは別にして)
「良かれと思って
家族に保険で施術をしてあげた」
それが、後から
不正請求と見なされたら大変です。
知らなかったでは済まされない、
あなたの経営を守るための知識として
こちらの動画で詳細をチェックしてください。
【動画解説】自家施術禁止!
家族への保険治療はもう出来ません。
(2倍速で11分)









