【Youtube】特別な関係・紹介料NG・不支給

こんばんは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

7月1日施行の療養費改定以降、
メルマガ読者の皆さまから
最も多くいただくご相談。
それが、

「特別な関係」「紹介料NG」
「囲い込み」「不支給」

これらに関するキーワードです。

正直にお伝えすると、
この4つの言葉は、
かなり不正確なまま独り歩きしています。

「特別な関係=即不支給」だと思って、
必要のない契約解除や
事業縮小に走ってしまう方も
いらっしゃいました。

逆に
「紹介料という名目を
 コンサル費やシステム費にすれば大丈夫」と
思い込み、
本当に危ないスキームに気づかずに
続けてしまう方もいらっしゃるようです。

どちらも、現場で実際に起きています。

今回の改定、実は不支給になる
ルートは3つしかありません。

1:患者さんを金品で
  「買う」紹介料ルート

2: 特別な関係があり、
  かつ患者さんが選べない「囲い込み」ルート

3:医師への金品提供で
  同意書を得るルート

そして、
「特別な関係」に該当したからといって、
それだけで
即不支給になるわけではありません。

・FC本部と加盟店の間で
 ロイヤリティや手数料を
 払っている特別な関係は?

・独立した元スタッフと院長との
 「のれん分け」で引き継いだ患者さんは?

・先輩に頼まれた患者さんの対応は?
 (先輩にコンサル費を払っている)

・うちの団体のレセコンは、
 療養費手数料として売上に応じた
 金額(1~5%程度)を払っているが…

・業務委託契約で施術しているが、
 自分の施術分が不支給になるのか?

・うちは業務委託の施術者さんに
 自分で集客した患者さんを
 紹介(対応)しているが大丈夫なのか?

こうした、多くの院が濃い、
薄いはあるものの
「特別な関係」を保ちながら
当たり前にやってきた関係性が、
今回のルールで
どこまでセーフで、どこからアウトなのか。

金額の大小ではなく、
「何を基準に判断されるのか」。

ここを正確に理解しているかどうかで、
これからの事業の
舵取りが大きく変わってきます。

こちらに関して、YouTubeにて
解説動画を公開します。

厚労省への確認内容も踏まえながら、
「特別な関係」「紹介料」
「囲い込み」「不支給」などの
キーワードを中心に、専門用語を
極力使わずに解説しました。

一度でも「うちのケース、大丈夫かな」と
思ったことがある方は、
ぜひご覧ください。

【Youtube】
特別な関係・紹介料NG・不支給(47分)