こんにちは!
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
2026年9月15日、
飲食料品の消費税率を
2027年4月から
8%から1%へ引き下げる
大綱が閣議決定されました。
なので、
食料品の消費税“1%”まで、
あと半年ほどになりましたね。
来春の棚替えや改定に向けた
仕入れ先・商材の
見直しが本格化し、
食品関係の
企業さんは慌ただしいです。
消費税と言えば、
先日こんな相談メールを頂きました。
—– Original Message —–
藤井先生
お陰様で、
このまま推移すれば
今年度は年商で
1000万を超えそうです。
1000万という
ラインを意識したときに、
ふと消費税の事を思い出しました。
通常の商売の場合、
1000万円を超えると
消費税を支払う対象に
なると思うのですが、
訪問マッサージ(保険治療)は
1000万円を超えても
消費税は支払わなくても問題ないでしょうか?
—— End of Message ——
訪問鍼灸マッサージ事業で
年商1000万円超え、
素晴らしいですね!
おっしゃる通り
訪問マッサージの場合は、
1000万を超えても
消費税の支払いは免除されます。
保険診療の場合は、
どれだけ売上を上げても
消費税の支払いは
発生しないというのが、
とてつもなく大きなメリットです。
僕の場合は、
訪問マッサージ(保険診療)以外に、
コンサル費や
セミナー費や物販費など、
消費税の課税対象となる
サービスをしているので、
その部分は、
消費税が掛かってきます。
会社設立から2年間は
消費税は免除されるのですが、
3年目以降は容赦なく
消費税の請求が来て、
ビックリしたことを覚えています。
そのため、今では毎月毎月
「消費税貯金」として
売上の約10%を計算して、
別口座に貯金して、
消費税の納税時期の為に備えています…。
2019年の10月1日から
消費税が10%になりましたが、
訪問マッサージ・訪問鍼灸の
保険治療であれば、
消費税は免除されるので、
他の自費治療院などに
比べて相当大きな
恩恵を受けることになります。
通常の事業であれば、
売上には必ず
消費税がかかってきます。
それで、この消費税ですが
支払い方(国の回収方法)が
エグいんで
消費税の支払いを
経験されたことが
無い方はご存じないと
思うので簡単に説明すると、、、
消費税は「先に」
半分払う前払い制度になっています。
この「先に払う」という制度には
違和感しか感じませんが、
とにかく稼いだ金額が
確定する前に先払いしなくてはなりません。
つまり、例えば前年度に
消費税で500万円払ったとしたら、
なんと半年後、
その期が終わってないのに、
前年度の実績の半分である
「250万円」を払わなくてはなりませ
消費税は税金の中でも
一番滞納率が高い税金なので、
国も回収率を上げるために、
取れる時に取っておくという戦略で
「去年も500万円の
消費税払えたんだから、
今年も同額程度は
払えるでしょうよ!
取り敢えず、
先にもらっておきますからね~」
ってな、感じです。
あなたが、通常の商売で
独立開業しようとしたり、
治療院でも自費治療で
商売を展開する場合は、
この消費税の先払い制度は、
経営者としては
かなり痛みを伴うはず
それで、この消費税の
先払いの痛みですが、
食品関係だけ
期間限定で1%に下がりますが、
それを過ぎれば、
更に上がると言われており、
今野10%でも大変なのに、
更にさらに
痛みが増すことになりますが、
訪問鍼灸マッサージ事業で
毎月積み上げられた
売り上げについては
消費税を支払う必要がないのです。
何故ならば、消費税法にて
「社会政策的な配慮から
課税することが適切でない
取引については
と、決まっているからです。
訪問鍼灸マッサージ事業については、
地域でお困りの
高齢者や障がい者の為に
国が推奨する事業となるので、
これに該当するというわけです。
つまり、訪問鍼灸マッサージ事業は、
国が後押ししてくれて、
なおかつ社会政策的なものなので、
消費税は非課税でOKなわけです。
通常の商売で営業利益率を
10%上げるというのは
とても大変なことですが、
訪問鍼灸マッサージ事業の場合は、
そもそもの仕組みとして
消費税の支払いがないので
とても優遇されているのです。
10%増税がスタートした中で、
利益や売上を伸ばして
行きたいと考えた時。
自費治療で、経費をかけ、
消費税を払いながらの
増収を考えるよりも、
訪問鍼灸マッサージの
保険治療で1000万程度の
売上を保持して、
消費税も免除と言う
分野を基盤に置くのは
賢明だと思います。









