Q.
受領委任制度についての質問です。
出張専門の施術者が申し出る場合と、
開設者オーナー(無資格者)が申し出をする場合で、
それぞれどの様に届け出すれば良いのでしょうか?
A.
出張専門の届または開設届をしている施術者は
その自らが施術管理者となります。
施術所はその者の住所となり、
その住所地(出張の起点・自宅住所)を管理する、
地方厚生支局あてに届出ます。
下記厚生労働省のホームページに掲載されているページの
受領委任の取り扱い規定 の
第1章の4 (受領委任の施術所及び施術管理者)
第2章の10 (受領委任の申出)
に記載されている内容をご参照いただけますでしょうか。
開設者が資格を持っていない場合は、
施術者の中から、施術管理者を選任して申し出る
必要があるということになります。
なお、複数の拠点で施術管理者となる場合は
様式第2号の3による勤務形態確認票の提出を求められています。