同日、同一施設の往療表記

わからない女性
Q.

《受領委任関連》往療内訳表
同日、同一施設の患者様の施術をする場合、
やむを得ない場合に午前と午後に分けて訪問し
施術をする際の、往療内訳表の「〇」「◎」の
付け方について。

今まで、摘要欄に同日、同一施設の患者様を
時間帯を分けて施術した場合、その理由を
支給申請書のレセプトの摘要欄に記載し、
療養費の支給を受けていました。
(往療料も支給されている)

往療内訳表の「同一日・同一建物記入欄」への
記載はどうすればよいですか。

A.

基本、同一日・同一建物での施術で訪問する
場合の往療料は一人分とされています。

「やむを得ない理由」により、継続した施術が
行なえない場合には、
個別に往療料を算定することが認められています。
 ※ やむを得ない理由が認められる必要アリ

その場合の往療内訳表の
「同一日・同一建物記入欄」には、
二重丸「◎」を記載していただくことになります。

なお、現在支給が認められていても、患者様等と
調整して継続した時間で施術をするようにと、
保険者より指導が入る可能性は考えられるとの
こと。