例えば施術報告書を11月に交付し、
療養費支給申請書にそのコピーを添付すれば交付料がいただける月に、
患者さんが12月初旬に診察に行かれる予定のため、
11月中旬から下旬に同意書と共に施術報告書原本を
患者さんにお渡ししておきます。
施術報告書の交付日は11月中旬から下旬で記入します。
同意書は医師により12月初旬の月日で記入されます。
施術報告書交付月の次月に同意書が交付され、
2枚の書類の交付月が違っていても交付料は
いただける理解でよろしいでしょうか?
はい、おっしゃるとおり、施術報告書と同意書の交付月が
異なっていても問題ありません。
施術報告書交付料は、再同意を医師に依頼する際に、
患者様への施術状況がどのようなものであるか
医師に報告するためのコミュニケーション
ツールとして作成いただくものとなっています。
作成し、交付すれば算定出来ます。(一定の要件はありますが。。。)
算定できる施術報告書の日付は、
現在の同意書の有効期限内である必要があります。
ご連絡頂いております患者様の同意書は
11月末まで有効期限があれば、
11月中に施術報告書を交付し、その写し(コピー)を
11月分のレセプトに添付することにより請求可能となります。
※11月中に施術が行われない場合、
11月に施術報告書を交付したとしても
交付料は算定できませんので注意が必要です。
施術報告書交付料のみで療養費の申請はできないとのことです。
施術報告書交付料は交付日の属する月の
レセプトにつけて請求します。
また、同意書については、診察後ご同意をいただく
ということになるので、とくに12月の診察後の
お日付になってもそれは構いません。
なお、11月末で同意書の期限が切れてしまう患者様について、
次の同意書が取得できるまで
(12月1日以降、次の同意書の発行日まで)は、
あはきの施術は健康保険適用になりませんので、
ご施術の際はご注意ください。
施術報告書交付料についてのQ&Aが、平成30年10月1日付の
厚生労働省の疑義解釈にありますのでご確認ください。
★(平成30年10月1日 事務連絡)
↓
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
- 鍼灸:問21~問44
- マッサージ:問25~問53
よろしくお願いいたします。