受領委任制度の一部改正

こんにちは、日本訪問マッサージ協会
医療事務局長 山本です。

平成31年1月より取り扱い開始となった「受領委任制度」について
令和2年3月4日付に一部改正の通知が厚労省より発表されました。

令和3年1月以降 新たに受領委任の申出する場合
施術管理者に対し「実務経験」と「研修の受講」が必要となります

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今般の改正

これから施術管理者になる施術者に対する要件制定

改正点を取りまとめると大きく2つに分かれます。

  • 1.実務経験 1年以上
      他の施術者と一緒に働くこと
  • 2.研修 16時間以上 2日間以上 受講
     研修内容

    • (1)職業倫理
    • (2)適切な保険請求
    • (3)適切な施術所管理
    • (4)安全な臨床
  • 過去に施術管理者になったことがある施術者も、
    新たにどこかで施術管理者になる施術者も、上記要件は必須となります。

    施術管理者となる方への特別扱い

    • A.取り扱い当初の特例(期間 令和3年1月1日~12月31日まで)
          実務経験1年以上あるが研修を受けていない

           ↓
          受領委任の届出日(施術管理者になった日)から1年以内に受講
          当該届出日に別途定める確約書を提出
          1年以内に受講した研修修了証を提出

      • B.施術管理者が死亡した場合の特例(繰り上げ当選?!)
            他の施術者を施術管理者として申請していた施術所において
            申請していた施術管理者が死亡した場合、その際に、その施術所
            において勤務する施術者として申出されている施術者を、新たに
            施術管理者とする場合。

             ↓
            

      • ア.実務経験なし
               遅くとも受領委任の届出日(施術管理者になった日)から
               2年以内に実務経験を経て証明書を提出
               当該届出日に別途定める確約書を提出

            

      • イ.研修を受けていない
               上述Aと同様

    AおよびBに対し提出しない場合の罰則

    • 1.受領委任の取り扱いを中止
    • 2.1の後、2年間は受領委任の申し出が出来ない

    以上です。
    また、詳細が分かり次第ご案内いたしますね。