こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
3月17日に同意書の有効期限について、臨時的な取り扱い
がなされるという通知がありました。
この通知では4月末までとの内容で、
4月も中旬を過ぎ患者さんや施術者さんも、
そろそろ心配になってきた頃だと思います。
当協会にも、4月末以降の同意書の取り扱いは
うなるのかというご質問もいただいております。
そんなあなたに、朗報です!!
同意書の臨時的取扱いの期間延長
厚労省より以下の通知が出ました!!
「新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師
及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の
同意書等の同意書等の臨時的な取扱いについての
一部改正について」
簡単に言えば、3月17日に出された特例の取扱期限が
「4月末 => 5月末」
へ変更になったという内容です。
同意書の取り扱い
1.同意書の有効期限を5月末日と読み替える(除く変形徒手)
同意書の有効期限が2/25~5月末日までの間に到来する場合、
有効期限をすべて5/末日と認める。
※6月以降も引き続き施術を受ける場合には、現時点では
5月末までには必ず受診して(診察を受けて)再同意を
もらうこととされています。
2.変形徒手矯正術の取り扱いについて
変形徒手矯正術の再同意は、1で記載した取り扱いではなく、
電話等での診察を受け、医師に同意を得る必要がある。
この場合、臨時的な取り扱いとなるので同意書の交付は不要。
(従前の口頭同意のような扱い)
↓
そのため医療機関は「同意書交付料」は算定不可
(なお、医療機関は電話再診料を算定できる。)
変形徒手について、電話等による診察で再同意を認める
取り扱いも5月末日まで。
:::注意:::
あくまでも再同意に対しての特例であり、
初回の同意は診察、および同意書の交付が必要です。
療養費支給申請書の取り扱い
1.マッサージおよび鍼灸の場合
「同意記録」欄は前回の同意情報を記載
摘要欄に有効期間切れだが再同意書を添付できない
理由を記載
『新型コロナウイルスの感染防止のため医療機関を受診していない』
などといったコメントを記載する。
記載例はこちら
↓
2.変形徒手矯正術の場合
「同意記録」欄は電話等を用いた診察に基づく同意内容を記載
摘要欄に再同意書を添付できない理由を記載
『新型コロナウイルスの感染防止のため電話で診察及び同意を受けた』
などといったコメントを記載する。
記載例はこちら
↓
同意日だけではなく、同意してくれた医師が前回の医師と
異なる場合は、同意医師名についても変更が必要となる。
施術録について
同意書の写しを施術録とともに保存できない理由について
施術録にも記載する。
※レセプトの摘要欄と同様の文言を記載しておくと良い。
受領委任の取り扱い規定では、
開設者および施術管理者が「施術録」を整理し、
施術完結の日から5年間保存することになる。
その際に同意書の写しも保存する必要があるため。
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この対応は臨時的なものであり、
令和2年3月17日付の事務連絡に関し
令和2年4月16日に出された一部改正に基づくものです。
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補足ですが、変形徒手矯正術の再同意のために、
患者さまに「施術報告書」を交付した場合は
「施術報告書交付料」が算定出来ます^^
前回もご案内しましたが、
施術報告書交付料ですがついつい忘れがちになりますが、
たかが300円、されど300円ですよね。
なお、施術報告書交付料は、該当月に1回でも施術があり
その施術日以降に交付されたものしか算定の対象にならない
のでご注意ください。