【12/28迄】受領委任は取り敢えず出しておく!

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

令和3年1月から
訪問鍼灸マッサージ業界にて
施術管理者の要件が変わります。

■ 令和3年1月以降の施術管理者問題

01:04 要件1 実務経験1年以上
01:43 要件2 研修の受講(2日間)
04:19 2つの特例
04:30 1.実務経験あり 研修受けていない
05:47 2.施術管理者が死亡した
07:26 あなたが不安に思っている事?

もし、将来的に独立開業した際に
保険治療を取り扱う予定が
1mmでもあるのでしたら、
年内の12/28(月)までに
受領委任関連の届け出を済ませて
おくことをオススメ致します。

なぜなら来年1月以降、
施術管理者の要件が変わるからです。

一つ目の要件としては
実務経験1年以上』ということです。

逆に言うと、令和2年12月28日までに
必要書類を提出して受理されれば、
新卒者の方でも管理者になれました。
しかし、1月以降は
それがなくなるということです。

二つ目の要件は『研修の受講』です。
二日間(16時間)の研修を受けてもらう
必要が出ます。
参加費は23000円します。

これは貴重な土日を拘束され、
余計な支出が増えますし、
ただ、参加するだけではなく
レポート提出も求められるとのことです。
(※お眠り禁止ということです^^)

逆に12/28までに問題なく受理されれば
ブランクがあったり、新卒者の方でも
何の研修を受けなくても
施術管理者になれるのです。

そのリミット期限が
12/28までと迫っています。

準備すべき書類については、

1: 確約書

2:施術管理者選任等証明
(開設者と施術管理者が別の場合は、
 提出する必要があります。)

3:療養費の受領委任の取扱いに係る
 申出(施術所)

4:療養費の受領委任の取扱いに係る
 申出(同意書)
(施術管理者以外のスタッフがいる
 場合は、提出の必要があります。)

5:勤務形態確認票
(既に治療院の施術管理者、または
 個人で出張専門として届出をしている
 施術者が、他の治療院を管理または
 他の治療院で勤務している場合には、
 管理や施術を行う日(曜日)時間が
 重複しないよう管理するために提出が
 必要です。)

6: 免許証の写し

7:施術所開設届の副本(写)または出張
 施術業開始届(写)
(変更がある場合は保健所への変更届が
 必要です。保健所に届け出ている施術者
 の氏名等と療養費の受領委任の取扱いに
 係る申出(同意書)の記載が同じである
 ことが重要。)

8: 住民票(出張専門の場合のみ)

(※1,3,6,7は必須になります)

等が必要になってきます。

ただ、開業するタイプによって
提出書類が異なってきます。

A. 出張専門

B. 治療院開設(個人事業主で施術者は自分
 のみ)

C. 治療院開設(個人事業主で施術者複数、
 管理者は自分のみ)

D. 治療院開設(個人事業主で施術者複数、
 管理者は自分+別の管理者、管理者以外
の従業員はいない)

E. 治療院開設(個人事業主で施術者複数、
 管理者は自分+別の管理者、管理者以外
 の従業員がいる)

F. 治療院開設(個人事業主で資格なし)

G. 治療院開設(法人)

まだ、受領委任の届け出を出していないが
将来的に保険治療を取り扱う予定がある場
合は、12/28までに間に合うように
管轄の厚生局に問い合わせて
手続きしてみてください。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/about/koseikyoku.html