こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
あはきの受領委任制度が
平成31年に導入され
約3年が経過しました。
受領委任を取り扱うためには、
施術区分ごとに
施術管理者という
「管理者」が必ず一人必要で、
導入当初は
・あん摩マッサージ指圧師
・はり師
・きゅう師
の国家資格を
お持ちの方であれば、
誰でもなることができました。
その後、令和3年より
施術管理者になれる資格要件が
追加され、
1.実務経験(1年以上)
2.施術管理者研修受講
が「必須」
となりました。
令和3年以降、受領委任の
取り扱いの申出をする際には
1と2を証明するモノ
(証明書)の提出が必要となった
のです。
既に、このブログを
ご覧の皆さんは追加された
「施術管理者要件」は
ご存知のことかと思います。
「2」については、
施術管理者研修自体が
令和3年から開催されたので、
未受講の状態の方々が
多いということで(物理上無理)、
令和3年中の申出については、
後日受講し、受講後に
「修了証」のコピーを提出すれば
良いという経過措置が
取られておりました。
その経過措置を受けるにあたり、
後日必ず提出します
という「確約書」を
提出しての
ご登録だったかと思います。
ここで、あなたに確認です。
「確約書(研修受講後コピーを提出)」
として、令和3年中に
受領委任の申出をされた
施術管理者様は、
研修受講、および、
その修了証のコピーの提出は
お済みでしょうか?
(結構、厚生支局への
コピーの提出をお忘れの方が
多いので、念のため確認です。)
経過措置により、
研修は事後受講として
受領委任の申出をした施術管理者は…
厚生局に「施術管理者」として
登録された日から
1年以内に「修了証」の
コピーを忘れずに厚生支局へ
ご提出ください。
提出期限までに
「施術管理者研修修了証」の
コピーを
提出しなかった場合、
受領委任の取扱いの中止扱いと
なるようですのでご注意ください。
提出の仕方は、
コピーを持参、または郵送
厚生支局によっては
FAXでも良いと言われるところも
あるようです。
提出にあたっては、
どこの誰の分かわかるように、
受領委任の申出をした
時に送られてきた
「承諾書」の
コピーを添付すると
良いかもしれません。
持参するのは
なかなか大変だと思います。
提出の仕方について、
事前に管轄する厚生支局へ
ご確認されると良いですね^^
なお、未受講の方については
早めにご受講されることを
お勧めいたします。
5月度開催の研修は、
定員オーバーで、
申し込んでも受けられない方
(抽選もれ)が
いらっしゃったということは
先日お伝えした通りです。
もし、ご受講がまだであれば、
最短の受講日である
7月23日(土)、24日(日)の
施術管理者研修の
申込期日が
5/13(金)となっています。
※上記日程のご都合が
つかない場合、次の開催は
9月のようです。
申込みや今後の開催日程については
東洋療法研修試験財団様の
サイトより
ご確認いただけます。
オンライン受講も
含め定員が設けられており、
応募者が多数の場合は
今回も抽選となるようです。
施術者様の免状の情報、
そして資格取得された
専門学校の名前が必要となります。
東京都では、
令和3年中に
受領委任の申し出を行なった先は
約300件ほどあるようです。
申し出を行った先の
全てが「確約書」対応ではない
とは思いますが、
制度で
決められていることについて
漏れのないよう
ご対応ください。