40歳以上の起業家対象!「中途採用等支援助成金」とは

ここ最近、「シニア起業」「人生100年時代」というような言葉を耳にしませんか。

これまでは60歳で定年になり、その後の余生を過ごすというライフプランが一般的でしたが、長寿化が進み、70歳80歳になっても働き続ける「人生100年時代」が訪れようとしています。

その流れのせいか、最近、訪問マッサージ院を開業したいというオーナー様の年齢層も『40後半から60歳前後』の方が多いです。

比較的早い時期に会社を退職し「第二の人生」を起業家としてスタートする方が多いのですが、ではなぜ、起業家としてスタートするのかを、直接オーナーさんに聞いてみましたところ、

『国が、シニア世代の起業を支援しているから』
という答えをいただいたのです。


具体的には『中途採用等支援助成金(生涯現役起業コース)』という助成金のことをおっしゃっていました。
第二の人生として、訪問マッサージ院の起業家としてスタートする方が今後も増えてくると思いますので、今回は『中途採用等支援助成金(生涯現役起業コース)』について、簡単にご説明させていただきますね。

目次

1.なぜ国が力をあげて支援しているのか

2.40歳以上の起業家対象!「中途採用等支援助成金 (生涯現役起業コース)」とは

   2-1.2種類の助成金

   2-2.主な要件は?

   2-3.雇い入れの条件

   2-4.対象労働者って具体的には?

3.助成金の対象となる期間と経費

   3-1.対象となる期間

   3-2.助成対象となる経費と、その算定上限額

   3-3.助成対象外の費用

   3-4.助成額

4.手続きの流れ

5.まとめ

 

1.なぜ国が力をあげて支援しているのか

皆さんもお分かりのように現在日本は、少子高齢化が深刻化しています。

持続的に経済成長を実現させていくためには、年齢という概念なく多くの方が、長く働ける環境にしていかなきゃいけないのです。

そのためには、既存の企業の定年引上げ等の雇用拡大だけではなく、企業により、特に40歳以上の雇用機会を創出していくことが重要と考え、できたうちの1つがこの助成制度になります。

2.40歳以上の起業家対象!「中途採用等支援助成金 (生涯現役起業コース)」とは

平成28年4月に「生涯現役起業支援助成金」という名でできた比較的新しい助成金になり、平成31年4月に「中途採用等支援助成金(生涯現役起業コース)」という名称へ変更されたものになります。

40歳以上の起業家の方が対象で、
・これから開業・起業を行う
・開業、起業を開始して間もない

上記のいずれかに当てはまる場合に、「雇用・採用、教育訓練に関する費用」の一部を助成されるものになります。

2-1.2種類の助成金

生涯現役起業支援コースには、「1.雇用創出措置助成分」に加え、「2.生産性向上助成分」があります。

〇1.雇用創出措置助成分
40歳以上の方が、起業する又は起業してまもなく、事業活動のための従業員を雇い入れるために要した経費の一部を助成するもの

〇2.生産性向上助成分
1の助成金を受給した企業が、助成金を受給した以降、企業活動における生産性が一定程度向上した場合に、別途、生産性向上に係る助成金を受けることができるもの

今回はこれから起業する方向けにご案内しますので、「1.雇用創出措置助成分」についてお伝えいたしますね。

2-2.主な要件は?

主な要件は下記になります。

(1)起業基準日から起算して 11 か月以内に「生涯現役起業支援助成金 雇用創出措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長 の認定を受けていること。
(2)事業継続性の確認として、以下の4事項のうち2つ以上に該当していること。
   a.起業者が国、地方公共団体、金融機関等が直接または第三者に委託して実施する創業に係るセミナー等の支援を受けていること。
   b.起業者自身が当該事業分野において通算10年以上の職務経験を有していること。
   c.起業にあたって金融機関の融資を受けていること。
   d.法人または個人事業主の総資産額が1,500万円以上あり、かつ総資産額から負債額を引いた残高の総資産額に占める割合が40%以上あること。
(3)計画期間 内( 12 か月以内) に、対象労働者を一定数以上新たに 雇い入れること。
(4)支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと。
(5)起業日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者 の数を超えていないこと。  など

2-3.雇い入れの条件

次の条件を満たして雇い入れいることが条件となります。

〇計画期間内に新たに雇い入れた者
〇雇い入れ後も継続した雇用が確実であると認められること
対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して1年以上あること

2-4.対象労働者って具体的には?

具体的には下記になります。

〇60歳以上の対象労働者を1人以上
〇40歳以上60歳未満の対象労働者を2人以上
〇40歳未満の対象労働者を3人以上
〇40歳以上の対象労働者を1人および40歳未満の対象労働者を2人

3.助成金の対象となる期間と経費

3-1.対象となる期間

助成金を活用できる期間は、計画書に記載する雇用創出措置を行う期間であり、12ヵ月以内の任意の期間をいいます。

計画期間の始期の設定にあたっては、計画書の認定事務処理期間を鑑みて、計画書を提出した日から起算して1ヵ月を経過した日から、2ヵ月以内の範囲で設定することとなります。

例:4月1日が都道府県労働局等への計画書提出日である場合には、計画書に記載する計画期間の始期の範囲は、5月1日から6月30日までとなります。

3-2.助成対象となる経費と、その算定上限額

対象期間中に事業主が講じた以下の雇用創出措置に係る経費が助成金の対象となります。

出展:厚生労働省

3-3.助成対象外の費用

一方で「生涯現役起業支援助成金」の対象とならない費用は次の通りとなります。

〇出資金、資本金等
〇不動産、株式、国債、社債等の購入品
〇原材料、商品の購入費用
〇消耗品、備品の購入費用
〇人件費(社会保険料を含む。)
〇自動車保険、地震保険、火災保険等の保険料
〇各種税金、その他の国または地方公共団体に支払う費用
〇高熱水料(電気代、ガス代、水道費)
〇通信運搬費(電話代、インターネット利用代金等)  など

3-4.助成額

起業時の年齢区分に応じて、計画期間内(12カ月以内)に雇用創出措置に要した上記対象経費の合計に、以下の助成率を乗じた額を支給します。

起業時の年齢区分 助成率 助成額の上限
60歳以上の場合   2/3 200万円
40~59歳の場合  1/2 150万円

4.手続きの流れ

こちらの申請につきましては、最寄りの労働局またはハローワークへお問合せいただくか、厚生労働省のホームページをご覧いただきますようお願い致します。

参考:厚生労働省

5.まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、『中途採用等支援助成金(生涯現役起業コース)』についてご説明させていただきましたが、そのほかにも助成金や補助金、融資などのシニア起業の方向けのものはたくさん用意があるようです。

訪問マッサージ院でもオーナー様や、施術者様も年齢層が幅広い分野になっているため、これから日本を支える事業の1つだと考えております。

ぜひ開業をお考えの方は、こういった助成金・補助金・融資など、さまざまな制度を活用いただき、有意義な「第二の人生」を歩んでいただきたいと思います。

※こちらの助成金等につきましては、最寄りの労働局またはハローワークへお問合せいただくか、厚生労働省のホームページをご覧いただきますようお願い致します。

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