往療費のルールとは?

Q.
マッサージの同意書の往診料算定について。

担当医の往診に対する同意があれば往診料算定可能と思われますが、
この場合、歩行困難と言えないまでの症状で、
担当医が仮に往診必要としてくれた場合も
算定しても問題ないのでしょか?

鍼灸の場合では施術者の判断にて算定可能なことは理解しています。

A.
鍼灸マッサージの保険申請や往療費の支給は
厳しくなる傾向です。

 

自力で通えてしまうレベルの患者さんですと、
往療費の部分で保険者のチェックが入る可能性が高いので
念のためご確認下さい。

 

ただ、介護認定のレベルや移動手段の条件(車いすなど)では
把握しきれない歩行不安定な方が多いのも事実です。

 

一般的には
主治医の同意(書)があって、
それに基づいた施術と申請書内容に関して
整合性を保険者が認めれば療養費は支給されるルールです。

 

したがって、申請書に
慢性痛・筋麻痺・筋力低下があることや歩行困難について
患者様の現状を明記しておくことで
認められるかと思います。

もしその点に何等かの不安や疑問が存在する
場合には、その判断基準について
保険者(担当者)にご確認されるのが
一番確実かつスムーズです。

 

これはごく当然なことなのですが
歩いて自力で通院可能な方の申請をしてしまうことが
なければ、まず不支給となることはないと思います。


  ~関連記事~
『遠距離患者の対応は?』

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。