実態調査、どうすれば??

Q.
保険者から患者さんに実態調査の書類が送られてきたのですが、
どのように記入すればよいでしょうか?
注意点などがございましたら、ご掲示頂きたく存じます。

初めての経験で、何に気を付けて書けばよいかが分かりません。
以前、別の患者さんで患者さん自身が書いてしまって、
徒手が通らなくなってしまった事がありました。

A.
実態調査の書類内容、拝見させて頂きました。


健保組合の会社員の方の場合は、
チェックが厳しい傾向にあります。

 


普通に会社に通勤して勤務が出来ている状況であれば
往療費については、認められないケースが増えてきています。

今回の書類については、ポイントは
4番の往診の正当性についての部分だと思います。


往療の必要性についてですが、

「往療料は、歩行困難等、真に安静を必要とする
やむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、
患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給できる。」

とされています。


例えば、

・怪我をして自宅療養をしている

・医師の指示等により外出等が制限されている

・全盲や認知症である

・何とか歩行は可能であっても、患者自身での行動が著しく制限される

というケースであれば、
保険者の個別判断にはなりますが、認められると思います。

 


患者さんに書かせたら、ありのままを
正直に書いてしまいますので
施術者がこのあたりの正当性を具体的に
記述してあげる必要があります。

 

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