年内に準備したい旅費規程の掟

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

訪問鍼灸マッサージ院にとっ
年内に導入しおくか、
また1年損をするか。

その分かれ道になるのが
旅費規程です。

突然ですが、
旅費規程」の本当の活用方法を、
正しく理解しいますか?

実は、誰もが知っいる
旅費規程、ですが
訪問マッサージ用にカスタマイズし
きちんと設計すれば

・交通費
・宿泊費
・出張日当

を 実費ではなく、
『あらかじめ決めた金額で
 経費処理できる』仕組みです。

しかも、
訪問マッサージや訪問鍼灸で
日々、出張をしいるような
業務をしいる人にとっ
出張日当は

・所得税なし

・社会保険料なし

つまり、手取りを
減らさずに取り組める
数少ない合法的な仕組みのひとつです。

ただし、ここで
大きな落とし穴があります。

この話を聞い

「よし、みんなが実践しいる
 旅費規程を作っ節税しよう」

と考える院長は本当に多いのですが、
やり方を間違えると、
税務調査で一発アウト になります。

なぜなら、旅費規程
「節税するための制度」ではないからです。

本来は、

・小さな治療院では
 経理専任者がいない
・色々と出回るので、
 出張精算が煩雑になりやすい

こうした事情を踏まえた
“経理負担を減らすための制度”
というのが本来あるべき姿なんです。

結果とし節税になることはあっも、
「うちは旅費規程
 節税目的で作りました」は通りません。

よくある失敗例が、

・ネットに落ちいる
 旅費規程テンプレをそのまま使う

・金額設定が実態と合っいない

・訪問マッサージ事業の
 動線を無視しいる

・税務署目線が一切入っいない

これ、実際に税務調査で
否認されいるケースも耳にします。

「知らなかった」では済まされません。

だからこそ、年内に“正しく”準備ほしい
訪問鍼灸マッサージ院は、

・訪問施術
・ケアマネ訪問
・施設訪問
・研修・勉強会
・同意書依頼
・行政対応

など、治療院の外に出
業務することが非常に多い業態です。

旅費規程との相性は、正直かなり良いです。

だからこそ、この旅費規程
適当に作るのが一番もったいない。

僕も起業しから怪しい系の
マニュアルを沢山購入しきましたが
ダントツで費用対効果
(リターン)が大きかったのが
旅費規程活用マニュアルです。

なぜ、
リターンが大きくなるかというと、
一度、導入ししまえば
あとは半永久的に旅費規程を活用した
節税スキームが稼働し続けるからです。

実際、このマニュアルを導入した
施術者の先生から
年末の挨拶メールで
こんな感想を頂きました。

—–ここから—–

藤井会長、
今年も1年間お世話になりました!

年末にメルマガや
ブログでも触れおられましたが、
昨年末に購入した”出張旅費規程”を
今年はフル活用させ頂きました。

正直、人生が変わりました(笑)

院内だけで施術するのではなく、
外に出活動することが
こんなにも
ワクワクした1年は無かったです。

来年も藤井会長に会いに行くために
東京に行きます!

どうぞよろしくお願いします!

滋賀県 K

—–ここまで—–

年内旅費規程を整えるかどうかで、
来年の手取り額が大きくが変わります

年末は、
「やっおい良かった」と
思える準備をした院長と、
「今年も何もできなかった…」と
後悔する院長に分かれます。

その分かれ道になるのが…。
当社のマニュアルを購入しているか?
していないか?

相談しているか?
相談していないか、です。

この内容が気になる方は、
是非、年明けにでも当協会に
お問い合わせください♪