医師は感情で、行政は理論で!

医者

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

昨日は、仙台と東京で
セミナーを開催させて頂きました。

参加者に事前にアンケートをお送りして、
お悩みを聞いていたのですが、
そこで、出てくる問題で多いのは
医師の同意書の問題や
行政(保険者)のレセプト処理に
ついて悩んでいる方も多くいらっしゃいました。

これらの問題を100%解決するのは
難しいのですが、医師への対応と行政(保険者)に
対して問題解決する際の基本方針はあります。

その基本方針は、

医師は感情、行政(保険者)は理論!

ということ。

医師は感情、行政(保険者)は理論

どういうことかというと、
まずは、医師が同意書を書いてくれない
というときにどう対応すればいいのか?

要介護5、難病、車いすという
状況でお困りで
訪問治療の対象者に100%該当するのに
医師によっては同意書を書いてくれない
ケースがあります。

その際に、医師に対して論理的に
対応してもダメだということです。

例えば、

厚労省の通達の中の第〇条で
「患者に求められた場合は医師は
 診断書や同意書などを
 書く義務がある」
とあるので、同意書を発行しないのはおかしいのでは?

と論理ぶって対応しても、
火に油をそそぐようなもので、
更にお怒りになる医師が多いです。

では、どう対応すればいいのかというと、
感情で訴えていくということです。

患者さん、ご家族、そして施術者で

  • 先生、痛みを抱えている患者さんを見過ごせません。
     どうかお願いいたします!
  • 先生、うちの母がマッサージをしたがっているので、
     どうかお願いいたします!
  • 先生、あなたに責任が及ぶようなことは一切しません。
     どうかお願いいたします!
  • 先生、私が責任をもって施術しますので、
     どうかお願いいたします!
  • 先生、真剣な思いをお手紙にしてきました!
     どうかお願いいたします。

と感情で訴えていく。

そうすると、その情熱に負けて、

仕方ない、今回は特別ですよ・・・

と言って渋々ながらに
同意書を書いてくれる
医師もいらっしゃいます。

少なくても、論理的に対応するよりも
かなり高い確率で逆転での同意書を
獲得できます。

一方、行政(保険者)に対してですが、
これも理不尽な理由でレセプトを
返戻されることがあります。

鍼灸マッサージの保険請求については
いわゆる、ローカルルールのようなものがあって、
各保険者によって対応にバラツキがあったりします。

もし、納得いかない理由でレセプトが
返戻されたとしても感情的になって
怒っても何の解決にもつながりません。

そこは、冷静になって理論的に
こうやって対応しましょう。

「今回、●●様のレセプトについて返戻を頂きましたが、
 厚労省の通達を確認したところ、問題なように考えます。
 また、他の保険者では問題なく通っているという事例もあります。
 つきましては、患者様に返戻された理由をハッキリと
 お伝えする必要がありますので、どこの通達の第何条に
 記載されている内容なのか教えていただけますか?」

そうすると、担当者も通達文の内容をみつけて
提示する必要が出てきますが、
基本的にそのような通達文は無いことが多いので、
返戻を撤回しますといった流れになることがあります。

ということで、理不尽な理由で
レセプトが返戻になった場合は、

  • この返戻はおかしいと思う。
  • なぜなら、厚労省の通達にはこうかいてあるからだ
  • 返戻をした根拠になる証拠(通達文など)を提示してほしい
  • 提示できないなら、返戻を撤回すべきだ

と順序立てて、論理的に対応すれば
問題解決につながる可能性がグッとあがります。

ということで、医者の同意書発行拒否問題や、
行政(保険者)のレセプト返戻問題が起きたときは、
基本方針として、
”医師は感情で、行政は理論”で対応すると
覚えておくといいですね。