Q.
脳梗塞のリハビリで、歩くことも検討している方、現在まだ、訪問希望なのですが、
歩くことをしたいので、いずれ治療院で施術を受けたいと言います。
マッサージ院と整体院は場所が違うので、患者さんが希望される場合は、
整体院に歩行の訓練も兼ねてきていただき、そこで、マッサージをした場合、
訪問マッサージの事務所から整体院までの往診4キロ以内は加算できるでしょうか?
もちろん整体院と言っても、他のスタッフが行うわけではなく、
マッサージ有資格者が当然行います。
A.
ご自宅への通院扱い(施術料のみ)で
請求するなら可能であるかと思います。
(その場所まで出向くことが可能とみなされるので、往診費の請求は不可だと思います。)
こちらの厚労省の通達文もご参考にしていただけるかと思います。
厚生労働省-はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに
関する疑義解釈資料の送付について
とはいえ、このような細かい取り扱いについては、保険者によって対応が異なります。
以上のご質問については、厚労省の通達の解釈や
私の経験上で知るところによる返答をさせていただきましたが、
このあたりは、私を含めて施術者の見解ではなく、
全て保険者の裁量に委ねられる部分です。
全国的に、このような保険者裁量の差異は
至る所で存在しますし、担当者が変わっただけでも
請求の可否に影響があったりすることも多いようです。
具体的な個別のケースとして、対象の自治体・保険者に
直接お問い合わせいただいたほうが確実かつスムーズかと思います。