保険者判断による往療必要性

お願い
Q.

患家からの求めが無い往療というのは
どこで保険者は判断をするのでしょうか?
勝手に同意書を取って、勝手に押しかけていることは無いと思います。

どのようなことで求められていないのに行ったことになったと
考えられますでしょうか?
鍼灸マッサージ治療および往療を求めますというような依頼書に
サインとか契約書等を交わしたほうが良いのでしょうか?
必要がある場合、貴会ではそのような書式のひな形を
用意されていますでしょうか?

A.

特に書式などは用意していませんが、
もし、指摘が入った際には
適宜対応していく形にします。

最近では、特に往療費請求についての目が厳しくなっていますので、
訪問マッサージ・鍼灸を受けている
患者様に対してリサーチを行う保険者が増えています。

具体的には各保険者が第三者機関に調査依頼をして、
患者さんに対して「施術内容回答書」という形で
治療院に支払った額や受診状況、通院日(病院の)、
同意をどのように得たか?といった内容のアンケート(実態調査)を
送っていますので、その回答を元に事実確認を取っているのだろうと思います。

往療の必要性についてですが、

以前の通達では

「往療料は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により
通所して治療を受けることが困難な場合に、
患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給できる。」

とされていました。

以前、和歌山県でこの通達について過剰な制限を
具体的に指示してきたケース(2-(3))がありました。

和歌山県後期高齢者医療広域連合

和歌山県の言い分としては、当日に患者からの
要請がないと認められないということで、

その場合は、患者様宅の電話から
治療院に電話をかける(アリバイ)ような
方法を取っていた方もいらっしゃいました。

ですが、確認のため、H28年10月に
厚労省から出された通達文書(保医発0930第4号)を
ご参照下さい。

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る
療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について

『往療料は、治療上真に必要があると認められる場合
(定期的・計画的に行う 場合を含む。)に支給できること。

治療上真に必要があると認められない場合、
単に患家の求めに応じた場合又は患家の求めによらず定期的・計画的に行う場合については、
往療料は支給できないこと。 』

このように、治療上真に必要があると認められる場合には
定期的・計画的な往療を認めると明文化されました。

ですので、これからは当該患者様が
そもそも往療の対象か否かということはもちろんですが、
無料で受けられるなどと言って施術を勧められていないかということも、
チェックが入るのではないかと思います。

ですが、正当なやり方を持って正々堂々と請求してしていれば
どんな追及にあっても全く問題はないです。