Q.
《受領委任関連》往療内訳表
往療の起点の記載について
〇丁目まででよいということだが、
住所の番地を記載するとき
〇市〇町1-2-3
するときのように
番地以下を削除するような記載でもよいか?
例)〇市〇町1
※「-2-3」部分を削除
A.
「-2-3」部分を削除して記載しても良いが、
書き間違えないように
例えば 愛知県の場合
春日井市高蔵寺町1丁目
→春日井市高蔵寺町1
春日井市高蔵寺町北1丁目
→春日井市高蔵寺町北1
など、
町名が非常に似ている場合に記載を間違えると
往療の起点を確認する際、ちょっとした表示の
相違によって距離が大幅に異なる可能性が
あるので注意してほしいとのことでした。