施術所を登録する際の配慮

男性
Q.

自宅にて出張専門で開設届け出を出したのですが、
賃貸マンションの2LDKで開いてる部屋で施術所として登録する場合、
実際はそこで施術することはなくても大家さんに許可をとる必要はあるのでしょうか?

A.

マンションやアパートの賃貸契約書では、例えば、

乙の義務の違反として、
「本物件を居住の用以外に使用したとき。」

といった文言は、よくある契約内容だと思います。

これは、一般住居地のマンション内で、
マッサージ院などの商売をすると
不特定多数の方が来る恐れがあり、
トラブルになる可能性を考慮しての規約かと思います。

往診専門であれば、
不特定多数の方が来る心配はないので
その点については問題ないと思いますが、
居住専門の物件の場合は、玄関に看板を掛けたりしないとか、
ネットで検索されないような対策は必要です。

また、まれに部屋番号を間違って郵便物などが
届けられたりした場合には住民から
クレームが入るケースもあるようです。

こういったことで、大家さんや他の居住者さんへの
配慮もある程度必要かと思います。