移転の届出は…

睨む猫
Q.

諸届についての質問です。
開設・廃業届は保健所というのは分かりますが、
レセプトの送付先(役所等)や関東厚生局とかにも届出は出すのですか?
今回、移転予定です。

A.

厳密には、あはき法の通り、保健所には
移転後10日以内に届け出内容の変更をすることになりますので
そちらのお手続き以降からは拠点が変わることになるかと思います。

これにより、受け持ち患者様の対応(往療費・同意書 )や
保険者への事務対応の変更が伴うこととなります。

照会や返戻があった際にも対処できるよう、
事前に対象となる保険者(患者様の保険請求先)に確認をお取りになり、
そちらの指示に従っていただくのがベストかと思います。

移転後は、
初めて保険請求した際の挨拶状のように、
現患者様の保険請求先にレセプトを提出するタイミングで、
移転連絡のお手紙
(前住所と新住所、保健所に届け出済みである旨を明記)
を同封されておくことと、

各患者様のレセプトの摘要欄に、
「当月より移転のため往療距離が○○kmから△△kmに変わりました」
といった内容を記載されておかれるとスムーズかと思います。

また、近距離のご移転で、
既存の患者様を継続して施術できる場合は
ほとんど問題ないと思うのですが、

保険者の判断次第では、同意書の取り直しを
指示される場合もあるようですので、
このあたりも含めた内容をまとめて
各保険者にお問合せになることをお勧めします。