委任欄の記載は本人?

任せてください
Q.

保険者が、全国健康保険協会 なのですが、
療養費支給申請書の委任欄を、ご本人または
ご家族の方に記載してもらう必要がありますか?

私は、マッサージの訪問治療を始める前に、
マッサージ協会の雛形の委任状を頂いていたので、
私が代筆しておりました。

後期高齢者医療保険も、委任欄の代筆は不可能
でしょうか?

A.

ケースバイケースです。

ご理解の通り、
原則としては被保険者(患者様本人またはご家族等)に
自署・捺印をいただくルールです。

受領委任の取扱規程の第4章療養費の請求の
24条(申請書の作成)において、
以下の記載がございます。

(4) 申請書の申請欄及び代理人の欄の申請者は、
療養費の請求権者(以下「被保険者等」という。)
に係る住所、氏名、申請又は委任年月日を記入
するものであり、被保険者等又は被保険者等から
許可を受けた患者(以下、本規定において「患者」
という。)より記入及び押印を受けること
(記名押印は患者の署名でも差し支えない。)。
ただし、当該各事項について、当該患者より依頼を
受けた場合や当該患者が記入することができない
やむを得ない理由がある場合には、
施術者が代理記入し当該患者から押印を受けること。

受領委任の取扱規程

従いまして、
依頼を受けた場合は代筆(代理記入)自体は
認められますが患者様からご捺印をいただく
必要があるという前提で、
これまで通りのご対応をお願いいたします。

なお、委任状に関してですが、
協会の場合は委任状を覚書のように作成して
利用者様の意思確認の書面として保管させて
いただいています。

あくまで『委任欄』 の署名・押印があれば
代理請求が認められるものなので、
万一のために独自で行っている方法にすぎません。

(委任状は、念のためにいただいているもので、
公文書として取り交わす決まりがあるわけでは
ありませんし、療養費支給に関わる何らかの
適用ルールがあるわけでもありません。)

申請書への委任記載は保険者と利用者様、
委任状への記載は施術者(責任者)と
利用者様との間での意思確認用という
捉え方でご理解下さい。

申請書の書き方や提出に関する一切については
各保険者の指示を仰いで対応いただくのが確実です。