Q.
鍼灸治療の健康保険適用の同意をドクターから
頂いる患者様は往診治療なども可能なんでしょうか?
A.
鍼灸の同意書がある場合でも、
往療が必要となる客観的な理由がなければ
保険適用とはなりません。
- 歩行不能
- 介助があれば外出できる、逆に言えば介助がなければ外出できない
- タクシー使用のみ外出できる
- 公共交通機関では外出不能
→ これは当然要件を満たします。
要するにバス停とか電車の停留所まで歩行できない、ということです。
以上のような状態であれば要件を満たす、
つまり往療が必要だと、考えられています。
という視点でみると、
- 杖をついてどうにか歩けるようだがよろけており、いかにも転倒しそうで危ないのは歩行困難?
- デイなどの室内では杖でどうにかある歩いているが、デイまでは送迎で、デイ以外は外出しないのは歩行困難?
- 変形性膝関節症で痛くて歩けないのは歩行困難?
- 変形性膝関節症で痛くて歩けないので、自分で車を運転して通院するのは歩行困難?
- 身障者手帳4級(下肢機能の著しい障害)をもっているのは歩行困難?
- 歩行器を使えばどうにか歩行できるのは歩行困難?
- 車いすは歩行困難?
- 痛みはそれほどなく自力での歩行は可能だが、
認知症で一人で外出すると危険な場合は? - 治療院まで遠いから自宅まで来てほしいという要望は?
→○
→◎
→○
→△
→△(症状によりますが、障害者手帳は1,2級でないと
マッサージの医療助成になりませんので)
→○
→◎
→○
→×
確かに往療を鍼灸師の判断で否か決定するかは、難しいのですが・・・
患者さんがどの程度の状態で往療費を請求するかどうかは、
鍼灸師のモラルによるところが大きいです。
ここまではセーフ、ここからはアウトという明確な
線引きがないので、鍼灸師の判断で対応することになりますが、
鍼灸適応疾患の中では
「頸肩腕症候群」「五十肩」、「ムチウチ」では
往療費を請求するのは厳しいです。
「腰痛」「神経痛」「リウマチ」で上記の条件にあてはまるようでしたら
往療費の請求可能です。
往療費の1つの判断基準として
「杖などの歩行補助器具を使って1人で安全に外出できるか?」
がポイントになるかと思います。