鍼灸の保険適用で…

クエスチョン
Q.

鍼灸治療の健康保険適用の同意をドクターから
頂いる患者様は往診治療なども可能なんでしょうか?

A.

鍼灸の同意書がある場合でも、
往療が必要となる客観的な理由がなければ
保険適用とはなりません。

  • 歩行不能
  • →  これは当然要件を満たします。

  • 介助があれば外出できる、逆に言えば介助がなければ外出できない
  • タクシー使用のみ外出できる
  • 公共交通機関では外出不能

要するにバス停とか電車の停留所まで歩行できない、ということです。

以上のような状態であれば要件を満たす、
つまり往療が必要だと、考えられています。

という視点でみると、

  • 杖をついてどうにか歩けるようだがよろけており、いかにも転倒しそうで危ないのは歩行困難?
  • →○

  • デイなどの室内では杖でどうにかある歩いているが、デイまでは送迎で、デイ以外は外出しないのは歩行困難?
  • →◎

  • 変形性膝関節症で痛くて歩けないのは歩行困難?
  •  
    →○

  • 変形性膝関節症で痛くて歩けないので、自分で車を運転して通院するのは歩行困難?
  • →△

  • 身障者手帳4級(下肢機能の著しい障害)をもっているのは歩行困難?
  • →△(症状によりますが、障害者手帳は1,2級でないと
      マッサージの医療助成になりませんので)

  • 歩行器を使えばどうにか歩行できるのは歩行困難?
  • →○

  • 車いすは歩行困難?
  • →◎

  • 痛みはそれほどなく自力での歩行は可能だが、
    認知症で一人で外出すると危険な場合は?
  • →○

  • 治療院まで遠いから自宅まで来てほしいという要望は?
  • →×

確かに往療を鍼灸師の判断で否か決定するかは、難しいのですが・・・
患者さんがどの程度の状態で往療費を請求するかどうかは、
鍼灸師のモラルによるところが大きいです。

ここまではセーフ、ここからはアウトという明確な
線引きがないので、鍼灸師の判断で対応することになりますが、
鍼灸適応疾患の中では
「頸肩腕症候群」「五十肩」、「ムチウチ」では
往療費を請求するのは厳しいです。

「腰痛」「神経痛」「リウマチ」で上記の条件にあてはまるようでしたら
往療費の請求可能です。

往療費の1つの判断基準として

「杖などの歩行補助器具を使って1人で安全に外出できるか?」

がポイントになるかと思います。