Q.
保健所の担当(この春に移動で着任)より、
会社住所で施術者が出張専門の届が出されていますが、
住居実態が無いので、本来は認められない。
施術所の開設を行って頂く事が必要、と言われました。
出張専門の施術所としての届は有りませんが
全国的に認められない状況でしょうか?
A.
最終的には保健所ごとの判断によるかと思いますが、
資格のない方がオーナーとして治療院を開業する場合は
施術所の開設が必要かと思います。
実務的な内容を補足させていただくとすると、
例えば「出張施術業務開始届」を出せるのは、
あくまでも国家資格保持者だけですが、
「施術所開設届」であれば、開設者は資格のない人でも構いません。
請求や委任払いの手続き等、オーナー主導で行う為には
施術所を開設しておく(保健所に届け出る)ことが重要になります。
ただ、内装や外装に費用を掛けて
立派な施術所を構えるというイメージでなく
保健所の人が確認に来て下さる日に
「施術所+待合所」のようなものが必要となります。
ベッドは必須ではありませんが、待合室は必要です。
施術部屋は6.6平米の部屋に施術マットと施術タオルなどを置いて、
町の薬局で売っているエタノール消毒液(500円位)と
お風呂の桶(100円ショップ)にお水を入れておく状態で大丈夫
かと思われます。
待合室は3.3平米以上の部屋があれば
そこに丸椅子等を置いて、掛けてお待ちいただけるように
手配します。
このあたりは間取りなど
ご確認いただければと思います。
後日、保健所の担当者が確認にいらっしゃいますが、
何もなければ一度で済む場合がほとんどです。
オーナー様等の無資格の方で、マニュアルを購入して頂いた方は、
ほぼ全員、上記ような方法で開設届を出して貰っています。