訪問治療院の経費取り扱い注意報

こんにちは!
日本訪問マッサージ協会藤井です。

時期は、確定申告など税金に
関することでバタバタしていると
思いますが、いかがでしょうか?

個人事業主として訪問治療
事業を運営している方も
多いと思いますが、

・ど辺まで経費として計上できるか?

・家賃どこまでとか、
 水道高熱費どこまでとか?

・往診車ガソリン代どこまでか?

など、どこまでが仕事で、
どこからがプライベートなか?
線引きが難しですよね。

基本的な考え方なんですが、
必要経費になるためには
売り上げを上げるためにかかった支出
これが必要経費になるという
基本的な考え方になります。

よくご質問がある中で、水道光熱費、
家賃、電話代なんかもそうなかな
家事用と事業用が明確に区分できないも
こういったもが実務的に
多く用いられる方法としては
面積按分】、こういった方法が
用いられます。

例えば建物総面積を計測して、
中から仕事で使っている部分
面積を出します。

割合で経費を按分すると
例えば5000円
水道光熱費が掛かった倍は、
建物総面積が100平米だったとして
うち40%
40平米を仕事で使っている場所は、

100平米:40平米
 = 5000円:2000円

という比率になり、2000円を経費として
計上する形になります。

これは税務調査があった場合に、調査官に
合理的な按分方法で経理を計上していると
主張できること
最大ポイントになります。

他にも、個人事業主でも
出張日当などを経費計上できるとか
福利厚生を使えるかなど
ご相談をいただくことがあります。

出張につていですが、
例えば、東京先生が大阪で開催される
セミナーに参加した場合、
セミナー参加費用と
新幹線往復チケット代とホテル代は
経費計上できますが、
個人事業主場合は
日当などは出せません。

また、福利厚生だと従業員を
雇っていない個人事業主場合は、
基本的に
福利厚生費というは使えません。

従業員福利厚生ために
支出したもに限られてきます
注意していただきたい
ポイントになります。

起業当初にあまりに、節税節税、
経費削減削減意識が強すぎると
お金に嫌われてしまいますが、
合法内でしっかり防御したうえで、
ガンガン稼いで行って、
利益を更に
再投資していくというサイクルを
作って行くが長いスパンで見ると
プラスになってくるはずです。

ps :

「2021年度版!確定申告鉄板セミナー(オンライン)」
https://www.houmon-massage.jp/file/kakutei2021.pdf

は、2/19(金)15:00~17:30に開催予定ですが、
時間帯はどうしても参加出来ない・・・、
というお問い合わせを頂きました。

リアルタイムで参加できない方は、
録画版でお申し込みも可能です。

訪問治療向け、確定申告鉄板セミナー(オンライン)
http://www.houmon-massage.jp/r/stepmail/kd.php?no=575824
(※録画版希望場合は、備考欄にそ旨お書きください)