こんにちは!
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
この時期は、確定申告など税金に
関することでバタバタしていると
思いますが、いかがでしょうか?
個人事業主として訪問治療院の
事業を運営している方も
多いと思いますが、
・どの辺まで経費として計上できるのか?
・家賃どこまでとか、
水道高熱費どこまでとか?
・往診車のガソリン代どこまでか?
など、どこまでが仕事で、
どこからがプライベートなのか?
この線引きが難しですよね。
基本的な考え方なんですが、
必要経費になるためには
売り上げを上げるためにかかった支出と
これが必要経費になるという
基本的な考え方になります。
よくご質問がある中で、水道光熱費、
家賃、電話代なんかもそうなのかな
家事用と事業用が明確に区分できないもの
こういったものが実務的に
多く用いられる方法としては
【面積按分】、こういった方法が
用いられます。
例えば建物の総面積を計測して、
その中から仕事で使っている部分の
面積を出します。
その割合で経費を按分すると
例えば5000円の
水道光熱費が掛かった倍は、
建物の総面積が100平米だったとして
そのうちの40%の
40平米を仕事で使っている場所は、
「100平米:40平米
= 5000円:2000円」
という比率になり、2000円を経費として
計上する形になります。
これは税務調査があった場合に、調査官に
合理的な按分方法で経理を計上していると
主張できることが
最大のポイントになります。
その他にも、個人事業主でも
出張の日当などを経費計上できるのかとか
福利厚生を使えるかなどの、
ご相談をいただくことがあります。
出張につていですが、
例えば、東京の先生が大阪で開催される
セミナーに参加した場合、
セミナー参加費用と
新幹線の往復チケット代とホテル代は
経費計上できますが、
個人事業主の場合は
日当などは出せません。
また、福利厚生だと従業員を
雇っていない個人事業主の場合は、
基本的に
福利厚生費というのは使えません。
従業員の福利厚生のために
支出したものに限られてきますので
ご注意していただきたい
ポイントになります。
起業当初にあまりに、節税節税、
経費削減削減の意識が強すぎると
お金に嫌われてしまいますが、
合法内でしっかり防御したうえで、
ガンガン稼いで行って、
その利益を更に
再投資していくというサイクルを
作って行くのが長いスパンで見ると
プラスになってくるはずです。
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