こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
訪問鍼灸マッサージ事業をする上で、
スタッフさん
(施術者、営業職、事務職等)の
雇用をしていくことになります。
スタッフさんを雇用
(正社員契約やアルバイト契約)と
社会保険関連が必ず伴ってきます。
今回、当協会の会員さんで
スタッフさんを5名ほど
雇用している方から、
「年金事務所から
呼び出しが来たのですが、
どうすれば宜しいでしょうか?」
というご質問を頂きました。
顧問社労士さんが居る場合は、
話し合って対応策を
決めていけば良いと思いますが、
僕の会社も以前、年金事務所から
呼び出された経験がありますので
その経験談をシェアしたいと思います。
それは、2017年8月の事でした。
日本年金機構
東京広域事務センターから
「社会保険料算定基礎届の
調査で必要書類を持参のうえ
北区の年金事務所の
厚生年金適用調査課に来てほしい」
という指示がありました。
僕は、顧問社労士さんと共に
年金事務所から指示された書類を
持参して伺ってきました。
持参した書類は、
・就業規則
・雇用契約書
・賃金台帳
・タイムカード(コピー)
などでした。
会場は北 (きた) 年金事務所の
4階の会議室です。
会議室前には
受付の職員(女性)が1名いて、
会議室の中に調査係の職員
(女性)が1名と言う布陣です。
受け付けの用紙を見ると、
弊社以外にもザックリ30社くらいの
法人名が記載された名簿がありました。
この、社会保険料算定調査ですが、
通常は3年に1回の割合、
また、新規加入した場合は
加入後2年以内に1回は
調査対象となるようです。
会議室は職員と面接するような
スタイルで机とイスが
配置されています。
調査係の職員(女性)は、
見た目40歳前後の
雰囲気柔らかめの方でした。
さっそく調査係の職員による、
「それでは早速、、、」という
ひと言で調査のスタートです。
まずは、、
・就業規則をペラペラペラって見て、
・雇用契約書をチラっと見て、
次に
・賃金台帳とタイムカードを見るときに
調査職員の手が止まります。
「このTさんは、週30時間を
超えているようですが
なぜ、社会保険に
入っていないのですか?」
という問いかけを頂きました。
Tさんはパート職員で
旦那さんの扶養内で
働きたいということで、
週4回、1日6時間程度の
勤務でしたが、
繁忙期は一時的に
週30時間を超える週もありました。
で、この質問に対しての対応は、
「Tさんについては、
繁忙期に一時的に、
長い労働時間の時期もありましたが、
勤務時間も正社員の労働時間を
見てもらうと 「3/4以内」に
収まっていますので、
問題ないと考えて加入しておりません」
と応対。
で、調査係の職員(女性)が、
「まぁ、社労士さんが見ていてくれるので
”3/4以内”という対応を
されたのだと思うので大丈夫でしょう
ということで、調査は終了しました。
(調査時間15分くらいでした)
年金事務所に呼ばれてされる調査で
具体的に聞かれることは、
1:パートの加入漏れはないか
→労働時間や労働日数がが正社員の
おおむね4分の3以上あるパー
2:60歳以上で未加入の
従業員はいないか
→年金受給者の場合、
老齢厚生年金の関係で。
3:入社時から加入しているかどうか
→ 試用期間は加入させていない
ケースもあるが、
本来であれば、試用期間から
加入しなければならない。
4:賞与の届出は適正にされているか
5:月額変更(随時改定)の
処理が適正かどうか
6:資格取得時の標準報酬は
正しいかどうか
という項目になります。
調査の目的については、
社会保険に加入すべき
従業員が加入していない
ケースを是正するための
ものだったと思います。
従って、加入すべき
従業員が加入していれば、
何の問題もありません。
(※パートさんで週30時間以上
働いている人がいる場合は、
色々とご指摘を
受けることがあるかもしれません)
「年金事務所の調査」というと、
何か厳格なイメージを
持っていましたが、
でも、実際の所こんなもんなんだという
のが伝われば幸いです。