「確約書」で施術管理者になった方々へ

こんちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井す。

あはきの受領委任制度が
平成31年導入され
約3年が経過しまし

受領委任を取り扱うは、
施術区分ごと
施術管理という
管理」が必ず一人必要

導入当初は

・あん摩マッサージ指圧師
・はり師
・きゅう師

の国家資格を
お持ちの方あれば、
もなることがきまし

その後、令和3年より
施術管理なれる資格要件が
追加され、

1.実務経験(1年以上)

2.施術管理研修受講

「必須」
となりまし

令和3年以降、受領委任の
取り扱いの申出をする際
1と2を証明するモノ
(証明)の提出が必要となっ
す。

、このブログを
ご覧の皆さんは追加され
施術管理要件」は
ご存知のことかと思います。

「2」ついては、
施術管理研修自体が
令和3年から開催され
未受講の状態の方々
多いということ(物理上無理)、
令和3年中の申出ついては、
後日受講し、受講後
「修了証」のコピーを提出すれば
良いという経過措置が
取られておりまし

その経過措置を受けるり、
後日必ず提出します
という「確約」を
提出しての
ご登録だっかと思います。

ここ、あな確認す。

確約(研修受講後コピーを提出)」
として、令和3年中
受領委任の申出をされ
施術管理様は、
研修受講、および、
その修了証のコピーの提出は
お済みしょうか?

(結構、厚生支局
 コピーの提出をお忘れの方が
 多いの、念のめ確認す。)

経過措置より、
研修は事後受講として
受領委任の申出をし施術管理は…

厚生局施術管理」として
登録され日から
1年以内「修了証」の
コピーを忘れず厚生支局
ご提出ください。

提出期限ま
施術管理研修修了証」の
コピーを
提出しなかっ場合、
受領委任の取扱いの中止扱いと
なるようすのご注意ください。

提出の仕方は、
コピーを持参、まは郵送
厚生支局よっては
FAXも良いと言われるところも
あるようす。

提出っては、
どこの誰の分かわかるよう
受領委任の申出をし
送られてき
「承諾」の
コピーを添付すると
良いかもしれません。

持参するのは
なかなか大変だと思います。

提出の仕方ついて、
事前管轄する厚生支局
ご確認されると良いすね^^

なお、未受講の方ついては
早めご受講されることを
お勧めいします。

5月度開催の研修は、
定員オーバー
申し込んも受けられない方
(抽選もれ)が
いらっしゃっということは
先日お伝えし通りす。

もし、ご受講がまだあれば、
最短の受講日ある
7月23日(土)、24日(日)の
施術管理研修の
申込期日が
5/13(金)となっています。

※上記日程のご都合が
 つかない場合、次の開催は
 9月のようす。

申込みや今後の開催日程ついては
東洋療法研修試験財団様の
サイトより
ご確認いだけます。

オンライン受講も
含め定員が設けられており、
応募が多数の場合は
今回も抽選となるようす。

施術様の免状の情報、
そして資格取得され
専門学校の名前が必要となります。

東京都は、
令和3年中
受領委任の申し出を行なっ先は
約300件ほどあるようす。

申し出を行っ先の
全てが「確約」対応はない
とは思いますが、
制度
決められていることついて
漏れのないよう
ご対応ください。