初任給の時から意識する4つのポケット

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会藤井です。

4から訪問マッサージ会社に
勤務して、研修や現場帯同で
日々多く事を覚えている
新入社員鍼灸マッサージ師さんも
多くいらっしゃいます。

新入社員にとって、
技術や知識を増やして
自分自身レベルアップが
出来る喜びほかに、
社会人として
与を貰えるという

喜び1つだと思います。

GW連休中は、新入社員さんは
料で親御さんに何か
プレゼントをされたという方も
多いと思います。

僕もサラリーマン経験が
2年ほどありますが、
初任を貰った
嬉しかったと共に
とってもビックリしたことを
覚えています。

何にビックリしたかというと、
与明細内訳を見て、
額面と手取り額差が
こんなにもあるかって。

サラリーマンにとっては、
”手取りでいくら”かが
重要なわけですから

「えっ、、こんなに
 引かれる…」って。

自分料明細
内訳をみてみると

・健康保険料
(介護保険料)
・厚生年金保険
・雇用保険

が引かれて、
更に2年目から

・所得税
・住民税

も引かれてしまいます。

以前に
某2チャンネルでは、

「22.5万→19.1万
 3万4000円も取られてるわ!
 厚生年金18800円!」

っていうスレッドが
話題になりましたが、
僕自身もサラリーマン代には、
額面と差に驚いたもです。

しかも、経済が停滞し
少子高齢化が加速すると、
もっともっと、
社会保険料引かれる額は
増えていくでしょう…。

しかも、これだけじゃなくて、
毎日生活をしているなかで
支払う「消費税」は、
残った手取りから
払わなくてはならないわけです。

他にも日本では、

働いたら罰金 →所得税
持ったら罰金 →固定資産税
住んだら罰金 →住民税
飲んだら罰金 →酒税
吸ったら罰金 →タバコ税
乗ったら罰金 →自動車税・ガソリン税
起業したら罰金 →法人税
死んだら罰金 →相続税
継いでも罰金 →相続税
あげたら罰金 →贈与税
貰っても罰金 →贈与税
生きてるだけで罰金 →住民税
若いと罰金 →年金
老けても罰金 →介護保険料
老いたら罰金 →後期高齢者
(※働かなかったら賞金 → 生活保護)

といった
様々な税金があるわけで、
から自動で
「引かれる」金額が増え、
残った手取りから
高額な消費税が引かれるとなると、
かなり切ないです…。

さて、新入社員で
料をもらい始めたから
意識したいことが
つのポケット(財布)を
持つということです。


つのポケット(財布)とは、

1:勤務先から得る
  収入(与所得)

2:事業から得る
  収入(事業所得)

3:株式配当から
  得る収入(配当所得)

4:不動産を貸して
  得る収入(不動産所得)

になります。

与所得だけだと、
税金面で何対策も
出来ないですが、

事業所得→青色申告
     特別控除65万円

配当所得→分離課税

不動産所得→赤字場合は、
      給与所得などから
      差し引ける

などメリットが
受けられます。

初任与所得)を貰ったら、
それを増やしていくことも
大事ですが、
他にも3つのポケット
あることを意識して
人生設計していくといいですね^^