こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です!
9月の月初にの時期ですから
8月分の
レセプトの提出準備に
着手されていると思います。
令和4年度は、
後期高齢者の
一部負担金に「2割」
負担というものが
創設されるのは
皆さんご存知のとおりですね。
後期高齢者の
自己負担割合は、
前年の収入に併せて
1割(一般所得)、もしくは
3割(現役並み所得)となっていましたが、
令和4年10月からは
従来1割だった方の中に
2割負担となる方が
いらっしゃいます。
つまり、
後期高齢者医療保険の被保険者様の
自己負担割合は、
1割・2割・3割の3つのパターン
が存在することになります。
令和4年10月から
導入ということで、
現時点では、どなたが
該当するかはわかりません。
2割になるかどうかは、
所得(令和3年中のもの)をもとに、
世帯単位で判定されるらしく、
令和4年9月頃に
後期高齢者医療広域連合、
または市区町村から
「令和4年10月1日以降の
負担割合が記載された被保険者証」
が交付されますので、
そちらを必ずご確認ください。
保険証の更新時期が
通常8月1日からなので、
導入されるまでの2ヶ月間は、
今まで通りの自己負担割合の考え方で、
7月頃に送付されている
保険証でご確認ください。
7月に送付されている
保険証の「有効期限」は
令和4年9月30日
です。
10月以降は
9月に発送される保険証のご提示を
お願いして
医療保険情報を
アップデートしておいてください。
(2年に1度更新する
保険者様もいらっしゃるようです。
その場合は、保険者様の
対応方法を御確認ください。)
2割になるのは、
全国の後期高齢者医療の
被保険者全体の
うち約20%の方らしいです。
多くはないですが、
少なくもないですよね ^^;
なお、1割負担の方が
2割になったからといって、
その方の医療費の負担が
単純に「倍」になることは
無いようです。
窓口負担割合が
2割となる方には、
導入から3年間は、
外来の負担増加額を
月3,000円までに
抑える配慮措置があるそうです。
この配慮措置、高額療養費の
制度を使って対応するらしく、
払い戻し(還付用)口座を
あらかじめ指定する必要があります。
この手続きについても、
口座登録がまだの方については
行政から書類が
送付されてくるようですので、
2割負担となる患者様やご家族に
ご案内していただくと
良いかもしれませんね。
今年は「後期高齢者」の
保険証をお持ちの患者様の
保険証の確認が
2回必要となりますが、
忘れないようにご対応ください。
また、後期高齢者様には
元から高額療養費の制度により、
患者様の1ヶ月の
医療費の上限が定められており、
通常の外来医療の
窓口負担の上限額
(月18,000円)に
達した場合には、
それ以上は高額医療費として還付される
ことなるため、患者様の
ご負担は無いことになります。
このあたり、制度として
ご案内できると良いですね。
身の回りで色々
値上げされていますが、
お身体の必要なケアが
提供できるようなサポートを
お願いします。