こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
12月も残すところ
僅かになりました。
年が明けて1月から
開業を考えている人もいるでしょう。
先日、ある院長先生(A先生)から
こんな相談がありました。
訪問鍼灸マッサージの新規顧客開拓は
主にケアマネ営業ですが…。
実際の成約率は20件から
30件に1件程度にすぎませんが、
ただ、いったん成約となれば
ずっと継続し関係性が続く
業界かと思います。
ところが
最近なぜか
「訪問マッサージは今週で終了」
との悲報が
2人、3人と急激に増えてきました…。
最初のうちは
社会情勢だから仕方ないのかな…
と思っていましたが、
「あれ?なんかこれまでと違うような…」と
違和感に気づき
調べてみるとほとんどが、
B先生が担当していた
患者さんであることが判明しました。
あん摩マッサージ指圧師、
鍼灸師の先生は独立開業権を
お持ちなのはご存知かと思います。
それ故、今は治療院に勤めていても、
退職し独立したい!
という想いのある
先生も少なくはありません。
B先生も独立で退職されたため、
患者さんにそれとなく聞いてみると、
やはりB先生の治療院に
患者さんを
取られてしまっていました。
ですがA院長は
きちんと就業規則や
誓約書を用意しておらず、
結局泣き寝入りとならざるを
得なくなりました。
このような状況に陥らない為にも
「事情があって貴社を退職した後、
理由のいかんに関わらずXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX営業活動を
行なったりしないこと(競業避止業務
が明示しておくと良いですね。
加えて、患者情報については、
治療院の内外を問わず、
また在職中および退職後においても
漏洩を禁止することを
規程しておくことをオススメします!
A院長も
自社で働いていたB先生と
本音で言えば揉めたくないはずです。
しかし、自社の利益を
損ねるような損害に
繋がってしまうケースで
A院長とB先生で
争わなければならないということも
起こり得ます。
その時、
”戦える武器”が無いと
泣き寝入りするしかありません。
里依紗な治療院の場合は
就業規則のようなルールは
用意していないところも
多いと思います。
ただ、
トラブルにならない為に、
就業規則をしっかりと
準備しておきたいですね^^