こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
年末と言うこともあり、
世間では冬のボーナスの話題で
盛り上がっているそうです。
先日、経営者仲間の
院長と飲み会があったのですが、
参加者の一人からこんな発言がありました。
「社員はボーナス貰えるけれど、
俺たち社長には
ボーナス無いからな・・・」
結論から言うと、
社長(院長)もボーナスは貰えます。
ですが
“一般社員とは全く違うルール”が
あります。
この話、
実は「知らない社長(院長)」が
ものすごく多いので動画で解説します。
↓↓↓↓↓
【YouTube】
社長(院長)もボーナスが欲しい(5分)
この社長(院長)のボーナスですが、
・なんとか節税したい
・社会保険料の負担を減らしたい
・役員報酬の設計を見直したい
という方には、
特に重要なテーマです。
ただし、一般社員と違って
社長(役員)がボーナスを受け取るには、
・金額
・受取日
・申請タイミング
この3つを「事前に」
税務署へ届け出なければいけません。
例えば、
「12月25日に
ボーナス100万円を受け取ります」
と事前に税務署に申請したら
・途中で金額を変える
(100万→300万)
・日付を変更する(12/25→12/31)
などの変更が一切できません。
つまり、
“一度決めたら絶対に変えられない”
という超・硬直ルールがあります。
また、これはあまり知られていませんが、
毎月の役員報酬を最小限にして、
ボーナスで受け取るという設計にすると、
社会保険料を抑えられるケースがあります。
もちろん、
全員ができるわけではありませんが、
“知っているか/知らないか”で
大きな差になります。
訪問鍼灸マッサージの事業って、
どうしても税金・保険料の
負担が重くなる構造なので、
こうした「経営者ならではの選択肢」を
知っておくことは本当に重
今回のテーマを、YouTubeで
解説した動画を公開しました!
是非、チェックしてみてください。
【YouTube】
社長(院長)もボーナスが欲しい(5分)








