【YouTube】社長だって“ボーナス”が欲しい!

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

年末と言うこともあり、
世間では冬のボーナスの話題で
盛り上がっているそうです。

先日、経営者仲間の
院長と飲み会があったのですが、
参加者の一人からこんな発言がありました。

「社員はボーナス貰えるけれど、
 俺たち社長には
 ボーナス無いからな・・・

結論から言うと、
社長(院長)もボーナスは貰えます。

ですが
“一般社員とは全く違うルール”
あります。

この話、
実は「知らない社長(院長)」が
ものすごく多いので動画で解説します。

↓↓↓↓↓

YouTube
社長(院長)もボーナス欲しい(5分)

この社長(院長)のボーナスですが、

・なんとか節税したい
・社会保険料の負担を減らしたい
・役員報酬の設計を見直したい

という方には、
特に重要なテーマです。

ただし、一般社員と違って
社長(役員)がボーナスを受け取るには、

・金額
・受取日
・申請タイミング

この3つを「事前に」
税務署へ届け出なければいけません。

例えば、
「12月25日に
 ボーナス100万円を受け取ります」
と事前に税務署に申請したら

・途中で金額を変える
 (100万→300万)

・日付を変更する(12/25→12/31)

などの変更が一切できません。

つまり、
“一度決めたら絶対に変えられない”
という超・硬直ルールがあります。

また、これはあまり知られていませんが、
毎月の役員報酬を最小限にして、
ボーナスで受け取るという設計にすると、
社会保険料を抑えられるケースがあります。

もちろん、
全員ができるわけではありませんが、
“知っているか/知らないか”で
大きな差になります。

訪問鍼灸マッサージの事業って、
どうしても税金・保険料の
負担が重くなる構造なので、
こうした「経営者ならではの選択肢」を
知っておくことは本当に重要です。

今回のテーマを、YouTube
解説した動画を公開しました!
是非、チェックしてみてください。

YouTube
社長(院長)もボーナス欲しい(5分)