こんばんは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
7月1日施行の療養費改定以降、
メルマガ読者の皆さまから
最も多くいただくご相談。
それが、
「特別な関係」「紹介料NG」
「囲い込み」「不支給」
これらに関するキーワードです。
正直にお伝えすると、
この4つの言葉は、
かなり不正確なまま独り歩きしています。
「特別な関係=即不支給」だと思って、
必要のない契約解除や
事業縮小に走ってしまう方も
いらっしゃいました。
逆に
「紹介料という名目を
コンサル費やシステム費にすれば大丈夫
思い込み、
本当に危ないスキームに気づかずに
続けてしまう方もいらっしゃるようです。
どちらも、現場で実際に起きています。
今回の改定、実は不支給になる
ルートは3つしかありません。
1:患者さんを金品で
「買う」紹介料ルート
2: 特別な関係があり、
かつ患者さんが選べない「囲い込み」ルート
3:医師への金品提供で
同意書を得るルート
そして、
「特別な関係」に該当したからといって、
それだけで
即不支給になるわけではありません。
・FC本部と加盟店の間で
ロイヤリティや手数料を
払っている特別
・独立した元スタッフと院長との
「のれん分け」で引き継いだ患者
・先輩に頼まれた患者さんの対応は?
(先輩にコンサル費を払って
・うちの団体のレセコンは、
療養費手数料として売上に応じた
金額
・業務委託契約で施術しているが、
自分の施術分が不支給になるの
・うちは業務委託の施術者さんに
自分で集客した患者さんを
紹介(
こうした、多くの院が濃い、
薄いはあるものの
「特別な関係」を保ちながら
当たり前にやってきた関係性が、
今回のルールで
どこまでセーフで、どこからアウトなのか。
金額の大小ではなく、
「何を基準に判断されるのか」。
ここを正確に理解しているかどうかで、
これからの事業の
舵取りが大きく変わってきます。
こちらに関して、YouTubeにて
解説動画を公開します。
厚労省への確認内容も踏まえながら、
「特別な関係」「紹介料」
「囲い込み」「不支給」などの
キーワードを中心に、専門用語を
極力使わずに解説しました。
一度でも「うちのケース、大丈夫かな」と
思ったことがある方は、
ぜひご覧ください。
【Youtube】
特別な関係・紹介料NG・不支給(47分)








