あなたは
「訪問マッサージの開業は資格がなくてもできるの?」
「訪問マッサージで開業したいけど、何から始めればいい?」
「そもそも資格がない私でも訪問マッサージで開業できるって本当なの?」
「開業するために、用意すべきもの・届出物(提出先)がよく分からない・・・」
「訪問マッサージの開業資金はどれくらい必要なの?」
「訪問マッサージの開業で失敗したって話も聞くけど、実際どうなの?」
「訪問マッサージの開業後に売上1億って達成できるの?」
といったお悩みや疑問をお持ちではないですか?
未経験の分野で独立開業となると色々と不安になりますよね。
結論から言うと
訪問マッサージは、ご自身が資格がなくても業界の経験が無くても
開業して事業を軌道に乗せて成功させることは可能です。
ただ、訪問マッサージで開業して成功した話ばかりではなく、
失敗してしまったケースなども触れていきますので、
ぜひ最後までご覧いただければと思います。
この記事を読み終えたころには訪問マッサージで開業する意欲が高まり、
地域貢献に繋がる最初の一歩を踏み出せるようになっていることと思います。
というわけで、最初にこちらの記事を執筆させて頂いた私の簡単な自己紹介をさせて頂きます
現在、『一般社団法人 日本訪問マッサージ協会』において、
WEB編集部を担当しております松尾瑞季と申します。
2017年から現在の業務に携わらせて頂いておりますが、
それ以前は
「訪問マッサージって何?」
「保険でマッサージが受けられるってホント?」
「交通費も保険で対応してくれるの?」
と全く知識も無かったのですが、
ご縁があって訪問マッサージ業界に携わってあることに気付いたんです。それは、、、
「成功している人がいる一方で、
上手く行かなかった人も一定割合でいる」
ということです。
今、この記事をご覧になっている方は
訪問マッサージ院の開業を検討中だと思います。
ネット上で「訪問マッサージ 開業」で検索をかけて頂くと、
成功できます!と書いているサイトはたくさんありますが、
失敗してしまった事例やその回避策まで教えてくれる記事は見かけません。
そこで今回、私は、
『訪問マッサージ・訪問鍼灸』という素晴らしいサービスなのに、
「開業の仕方を間違って後悔した、、、
という人をゼロにしたい!」
という思いから、この記事を執筆させて頂きました!
2017年から日本訪問マッサージ協会に属し、
『訪問マッサージ業界』の酸いも甘いも知り尽くした私こと松尾が、
「この記事1つ読めば、訪問マッサージ開業の全てがわかる!」
をコンセプトに、資格を持たないオーナー様が訪問マッサージ開業するために必要な基礎知識を、順を追ってお教えします!
今『訪問マッサージ 開業』に一歩踏み出そうとしている方、一歩がなかなか出ない方に、
このビジネスの全体像を理解してもらうためにも、一度は読んでもらいたい内容になっていますので、
少し長めの記事ですが、ぜひ最後まで目を通してくださいね。
1.訪問マッサージの需要と供給
あなたもご存知の通り、日本は少子高齢化が急速に進んでおり、
その中でも大きな問題として挙げられるのが「2025年問題」。
2025年問題というのは、いわゆる「団塊の世代」が
後期高齢者(75歳)となり、様々な影響が出てくると言われている問題です。
実際に総務省統計局が公表した内容によれば、2025年の75歳以上の割合は
約17.8%。65歳以上も含めますと、約30%となり、4人に1人は高齢者と言われているのが現状です。(※1)
そんな中、内閣府 令和元年版高齢社会白書によると、60歳以上の
約半数が「自宅」で最期を迎えたいという希望されていることが分かりました。(※2)
これらの状況から社会的要因からも「自宅での高齢者介護」の需要が今後もさらに高まってくると予想されます。
そんな需要が高まっている在宅介護ケアの1つとして挙げられるのが、「訪問マッサージ」です。
では実際に現時点での「訪問マッサージ」の実態を見ていきましょう。
各厚生局のHPでは、保険治療の施術を可能にするために必要な
受領委任の届出を提出している治療院の一覧が掲載されております。
令和4年3月1日時点での治療院数は下記となります。※3)
各厚生局HPに掲載されている治療院数にはなりますが、
令和4年3月1日時点で、日本全国30,998院となっております。※3)
この数は、治療院の店舗に通院して頂いて運営しているものも含まれていますので、
実際に訪問して治療する院の数はもっと少ないのが現状です。
また、上記の施術所はほとんどが個人治療院(ひとり開業)というのも特徴です。
続いて、介護サービス利用者数を見ていきましょう。
厚生労働省 介護保険事業状況(令和4年1月分)によると、
全国の要介護・要支援者数は、689万7195人となります。※4)
一般的に訪問マッサージの場合は一人の施術者で
対応できる患者様の人数は25人程度が上限の目安と言われています。
全国の治療院数と要介護要支援者数を比較すると
「1治療院あたり、約222名の要介護・要支援者」の施術をしないと、
全国の要介護・要支援者へはサービスが行き届かないということになります。
つまり何が言いたいかというと、
訪問マッサージの需要が高まっているものの、
対応できる治療院数が全然足りない!というのが現状です。
2.有資格者の開業と無資格オーナーとの開業の違いとは?
そもそも、この記事でご案内させて頂いている訪問マッサージを
開業するには、「あん摩マッサージ指圧師」の資格が必要です。
また、訪問鍼灸を開業する際には
「はり師・灸師」の資格が必要になります。
「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師・灸師」は
国家資格になりますが、資格所有者は
厚生労働大臣から下記の様な免許を伝授されます。
こちらは、当協会代表の藤井の免許になりますが、
この資格を取得する為にはどうすればいいのか?
基本的にはお金と時間が掛かけて取得することになります。
まずは、お金についてですが、
専門学校の入学金や3年間の授業料などを併せて
おおよそ400万~500万程度掛かるのが相場です。
次に時間の面ですが
鍼灸マッサージの専門学校で3年間の学びを経て、
毎年2月に行われる国家試験(合格率70%程度)をクリアしなくてはなりません。
そして、国家資格を突破して晴れて資格を取得できたとしても
訪問マッサージ師、訪問鍼灸師として
デビューするには最低1年間の実務経験が必要なので、
最短でも4年間という時間が必要になります。
500万円のお金と4年間の時間を掛けれるのであれば、
「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師・灸師」の
資格を取得するという選択肢もアリだと思います。
とはいえ、この記事をお読みの方にとって、
「500万円と4年間」
というお金と時間は大きなハードルだと思います。
「500万円の資金もない、4年先のことなど分からない・・・」
このような状況にある方は、訪問マッサージの開業を
諦めなければないのでしょうか?
いいえ!そんなことはありません。
実は資格を持っていないオーナーさんでも、
既に資格を所有しているあん摩マッサージ指圧師や
鍼灸師を雇用(又は業務委託)することで、自身の院を開設することができるのです。
それを踏まえたうえで、よくオーナーさんから聞かれる質問があります。
それが、、、
「無資格オーナーよりも、4年間も業界で学んだ
施術者自身が開業した方が成功するのでは?」
そう思った方多いのではないでしょうか。
ですが、それに対しての回答は、、、
「そんなことはない!」です。
「そんなの嘘だ~」というお声が多そうなので、実際に比較表を作成してみました!
この表では、有資格者とオーナーの、開業前から開業後の仕事内容についてまとめた表になります。
※上記は一例であり、エリアや勤務時間によって異なります。
この表をみると、訪問マッサージの主な仕事内容というのが、「営業、施術、事務関係」ということがわかりますね。
まずは、開業前。
有資格者は、今すぐにでも開設届を出すことができます。一方、オーナーさんは、
まず「有資格者を採用」する必要があります。採用しないことには開設届も出すことができない。となっております。
なので、オーナーさんは採用活動がプラスでかかってきます。
しかし求人サイトに記事を掲載できれば、あとは応募を待つだけなので、毎日の作業にはなりません。
続いて、開業後をみていきましょう。
有資格者の開業後の仕事は、「営業、施術、事務作業」。これを全て1人で行っていく必要があります。
有資格者さんの開業となると
・施術の隙間時間をみつけて、営業まわり
・月末月初は事務作業がプラスで営業に回れない
・怪我や病気で入院した場合、明日からの収入なし
なんてことも発生するのです。
一方、オーナーさんの場合。
オーナー開業後の仕事は「営業、事務作業」。
施術は施術者にお任せ。これが基本スタイルになります。
さらにご自身が怪我や病気をしたとしても、
施術者などのスタッフで運営が回るようになっているのは強みになると思います。
つまりは、オーナー開業の方が、
・施術者のケアや経営に関する業務に集中できる!
・自分の身に何かあった時でも安心できる!
ということになりますね。
更にリアル話になりますが、、、
施術者さんは、施術のプロになります。
専門学校等でプロの施術者になる為の勉強をします。
ですが、集客や営業に関する勉強は学校では全く教わりません。
さらに、事務作業(レセプト請求)も学校では全く教わりません。
学校で学ぶのは、施術技術と国家試験に合格する為の知識習得がメイン。
営業や事務関係など必要な知識は、自身でセミナーに参加したり、書籍・参考書などを購入して、
ゼロから学ばないといけない。というのが施術者さんの現状になります。
そう考えると、施術者の開業も、オーナー様の開業も同じ土俵になるのではと思います。
業界未経験だからという心配は、オーナー様に限らないということです。
なので、開業後は自身で一生懸命勉強し、汗水垂らして運営をする。
これは、有資格者であろうと、無資格者のオーナー様であろうと、
どちらの開業パターンでも重要なことになってくると思います。
3.開業までに必要なステップ
ここからは訪問マッサージ開業までに必要なステップについてお伝えします。
必要なステップや準備しておくものは大きく下記8つになります。
1)法人設立(又は、個人事業主開業届)
訪問マッサージで開業する際には、法人を設立してスタートするか、
個人事業主としてスタートするかを決める必要があります。
≪法人設立≫
法人を設立してスタートする際には、ある程度の費用と時間(日数)がかかります。
費用については、
・株式会社:25万円程度。
・合同会社:10万円程度。
が目安となります。
また、初めて法人を設立する場合は、ゼロから定款などの書類作成も必要になってくるので
少なくとも2~3週間ほどの期間を要することになります。
法人設立手続きには、事業目的の検討、必要な書類の準備、資本金の準備など
やらなければいけない手続きがいくつかありますので余裕を持ったスケジュールを組んでください。
≪個人事業主≫
個人事業主の場合、必須となる手続きは、保健所への各種届出と、税務署への開廃業届出書の提出になります。
個人事業主の開業に関連する主な書類としては、
・開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
・都道府県税事務所へ提出する開業に関する書類
・青色申告承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
などがあります
開業届は、罰則こそないものの届出が義務付けられている書類です。
事業を営む上で不都合が生じる可能性がありますので、必ず提出をしましょう。
2)事業・資金計画作成
訪問マッサージの開業の際に事業計画書をつくることをお勧めしています。
その理由は、必要なお金を「見える化」するためです。
訪問マッサージ事業の仕組みを理解し、具体的な資金計画を把握することは重要です。
訪問マッサージの開業は他の事業と比較すると小資本でスタート出来ますが、ある程度の資金の準備は必要になってきます。
例えば・・・
・物件確保の為の敷金、礼金、保証金
・施術者採用の為の採用費用
・家賃、人件費、水道光熱費、通信費、ガソリン代など
毎月発生する要経費を計画書の形に落とし込んでみると、その金額を客観的に目にすることが出来ます。
出費を回収してさらに利益も出る事業計画を作らなければならないので、必然的に事業プランが実現可能性の高いものに磨き上げられます。
資金計画をより具体的にするためには、毎月のお金の出入りを計画する「収支計画シュミレーションシート」も一緒に作りましょう。
数字が苦手な人にとっては面倒な作業だと思いますが、実感をもってお金の感覚がわかるようになるためにしっかり取り組みましょう。
≪融資について≫
開業資金については、自己資金(貯金)がある方は良いのですが、
その全額を自己資金で準備できない場合は開業資金の不足部分を融資で準備しています。
ただし、融資を受けるとしても一定の割合の自己資金は必要です
(創業融資の審査では、自己資金が融資希望額の1/3程度求められます。
目安としては100万円程度の自己資金は用意しておきたいところです)。
創業融資を受けるには、民間の銀行や、日本政策金融公庫などの公的金融機関が選択肢としてありますが、
初めて開業する場合は、日本政策金融公庫の融資制度を利用することをおすすめします。
融資を受けるには、事業計画書を仕上げることが欠かせませんので、しっかりとした計画書を仕上げましょう。
3)物件の確保
訪問マッサージ院を開業する際に、資格を所有している施術者であれば、出張専門での開業手続きも可能です。
しかし、資格を持っていないオーナー様の場合は、必ず施術所(店舗)を構えて開設届を提出する必要があります。
訪問マッサージ院を開業する上で、どこで開業するかは重視すべき点です。
(1)施術所の構造設備基準を確認する
まず、先に抑えておかなければいけない点があります
それが、「施術所の構造設備基準」です。
施術所の設備基準は省令で定められているため、この要件を満たした施術所でないと認められないこととなります。
施術所の構造設備基準は、下記となります。
【施術所の構造設備基準】
・施術スペース6.6㎡以上(4畳半のスペースなど)
・待合スペース3.3㎡以上(廊下の空きスペースなど)
・換気施設(窓、換気機能付きエアコンなど)
この絶対条件となる「施術所の構造設備基準」を理解したうえで、施術所をどうするかを考えていきましょう。
(2)自宅開業か店舗を賃貸するか?
訪問マッサージ院を開業する際に、自宅で開業するのか、店舗を賃貸して開業するのかを決める必要があります。
出来るだけ固定費を掛けずにリスクを少なく開業したいとお考えの方は、要件を満たした自宅の空きスペースを活用する方法もあります。
自宅で開業できる場合は、家賃ゼロでの開業が可能になります。
どうしても、自宅にスペースがない場合は、店舗を賃貸しての開業となります。
店舗というと駅前で家賃が20万、30万するようなテナント物件をイメージするかもしれませんが、
訪問マッサージの場合はマンションやアパートの一室(1DKタイプ等)を借りての開業するケースが多いです。
その際も施術スペース6.6㎡以上、待合スペース3.3㎡以上、換気施設が必要になります。
(3)立地と商圏分析
物件の立地を考える上では、商圏の市場調査が重要です。
自宅開業する場合は、自宅がある場所で開業することになりますが、
マンションやアパートの一室を借りての開業する場合は、商圏分析が必要です。
商圏分析では、開業しようとしている立地を中心とした
・範囲内の競合となる訪問マッサージ院の数
・競合院の強さ
・高齢者人口
・要支援・要介護者人数 など
地域性などを調べて、訪問マッサージ院を開業するのに適しているかどうかを分析すると良いでしょう。
この分析により適していることがわかれば、そのエリアに合った
「コンセプト」「営業戦略」「採用戦術」などが決められるので、
効率かつ戦略的に開業に向けて進めることができます。
このように、開業前にあらかじめの市場の調査をすることはとても大切です。
(4)家賃と予算
物件を探す上で、予算の見積もりは慎重に進めなければなりません。
店舗探しの予算には、敷金礼金や店舗仲介手数料など、
契約の際に一度しか支払わないものだけでなく、毎月発生する家賃も含まれています。
最初の予算設定を見誤ってしまうと、今後の家賃の支払いが厳しくなってしまい、
その結果、経営を圧迫してしまうことになりかねません。開業した後、
しばらくの間は患者さんの数も多くないので、売上や収入が不安定になることを想定しておく必要があります。
このような状況の中でも無理のない範囲で支払いができるよう、しっかり予算をたて、見合った物件を探すようにしましょう。
(5)物件を借りる際の注意点
これは繰り返しになりますが、物件を決める際には、
訪問マッサージ院の 施術所の開設基準を満たしている必要があります。
【開設基準】
・施術室となる部屋の床面積が6.6㎡(たたみ4畳)以上
・待合室となる場所の床面積が3.3㎡ (たたみ2畳)以上
・換気設備が整っているか
※以下イメージ例です。
ご自宅やオフィスの空きスペースなど、今あるスペースで開設をお考えの場合も、
必ず開設基準を満たしているかの確認を事前に保健所へしておきましょう。
特に注意して頂きたい点が「施術室と待合室の仕切り」になります。
パーテーションやカーテンなどで仕切るということは基本的には認められていません。
しっかりとした、壁やドアで施術室と待合室が分かれていることが求められます。
立地や家賃などで条件に合致するような良い物件があった際には、まずは大家さんの了承を得ましょう。
居住用のアパートやマンションの一室を借りる場合ですが、訪問マッサージ院を運営する事業用として貸すことをNGとする大家さんもいます。
賃貸物件で開業する際には、大家さんの了承を得る事、そして正式契約の前に必ず事前に管轄の保健所へ図面を持って行って確認してください。
4)人材の確保
物件を確保し開業するにあたって、人材の確保も必要です。
訪問鍼灸マッサージを行える施術者は、あん摩マッサージ指圧師もしくは鍼灸師のいずれかの国家資格を持った方のみです。
特にオーナー開業の場合は、開設届と併せて施術者の免許証の写しを提出することになりますので、最低1名は施術者さんを確保しておく必要がございます。
(1)3つの雇い方
独立開業して施術者を採用する場合、主に3つの雇用形態が多いです。
従事者に支払う額は、平均値で表しています。地域によって金額が前後しますので、そこは事前にご自身で調べておきましょう。
また聞きなれないかもしれませんが「業務委託(パートナーシップ)」というのも、この業界ではメジャーな手法です。
これは業務委託施術者さんに、施術をお願いし、その対価として委託料をお支払いするものとなります。
正社員と違って、施術をお願いしなければお支払い額は一切ない。というのが業務委託になります。
その代わり施術以外のことは基本お願いできない(委託契約内容にもよりますが)ので、その辺りは正社員との違いになってくると思います。
(2)施術者獲得方法
施術者の確保方法としては、表に記載されている内容で行うことが多いです。
コストがかからないものですと、比較的採用に時間がかかります。
逆にコストがかかる求人媒体ですと機能は充実しておりますが、
媒体によっては、法人でないと掲載不可と断られるところもございます。
施術者確保は治療院を運営していく上で非常に大切な工程になりますので、
どの手法を用いて行うのかはよく考えておくようにしましょう。
5)施術管理者の確保(新規開設の場合)
訪問鍼灸マッサージを保険適用で提供するためには、保健所への開設届の提出のほかに、必ず行っていただきたいことがございます。
それが、厚生支局へ提出する「受領委任の取り扱いの届出」です。
この受領委任の届出はマスト事項となりますので、開設届提出後は必ず行ってください。
ただ、この「受領委任の取り扱いの届出」ですが、要件を満たした施術者がいないと提出できないものとなっております。
それが「施術管理者の要件」。
施術管理者となりえる方を1人用意しないと、受領委任の届出は出すことができません。
ではさらに詳しく、この「施術管理者」になるための要件についてお伝え致します。
施術管理者の要件
採用した施術者が施術管理者になる為には、2つの要件をクリアする必要がございます。
1.一年以上実務経験
あん摩マッサージ・はりきゅう院で過去1年以上勤めている必要がございます。
勤めていると記載しましたが、厳密には開設届(出張業務開始届)に登録された期間になります。この期間が1年以上ないと、施術管理者になることができません。
ですが、過去に施術管理者になったことがある方であれば、1年という期間を気にせず、実務経験についてはクリアとすることができます。
ですので、1年実務経験がない方の場合は、過去に施術管理者になったことがあるかも確認しておきましょう。
2.施術管理者研修受講(財団が主催して行う2日間の有償研修)
ここでいう「財団」とは、「公益財団法人東洋療法研修試験財団」のことで、年数回にわたり研修を開催しており、
その研修を受講した修了証がないと、管理者になることができません。
開業にあたり1人目の施術者を採用される場合は、「施術管理者の2つの要件を満たした方」を採用しなければいけません。
施術者と契約書を取り交わす前に、面接等で「施術管理者の要件を満たした方なのか」は必ず確認するようにいたしましょう。
6)開設準備(保健所、税務署等)
訪問マッサージを開業する場合、保健所や税務署など各所に届出をする必要があります。
□ 施術所の開設届等の提出(施術者確保後、保健所へ)
□個人事業の開廃業等届け出書や青色申告申請書等
□賠償責任保険の加入(施術者が加入していなければ、必ず加入)
□指定施術機関の届出(生活保護の方の施術時に必ず必要な届出。福祉事務所へ)
※生活保護の患者様対応の準備
生活保護の方を保険適用にて施術を行うことも可能ですが、
その場合は、届け出などの手続きが必要になります。
この登録手続きをしていないと給付要否意見書及び、
療養費申請書を発行して貰えずに請求ができませんので
開業したらすぐに手続きをしておくことが大切です。
手続きの方法などについては、は地元の生活福祉課(社会福祉課)に
確認されることをお勧めします。
7)道具準備(備品類)
訪問鍼灸マッサージの治療院運営には下記の備品類が必要となってきます。
□ 移動手段(車・バイク・電動自転車)
□ 通信機器(お電話やFAX、パソコン、タブレットなど)
□ 名刺、パンフレット
□ ホームぺージなど
ちなみに訪問専門であればテナントを借りる必要はなく、治療ベッド(ヨガマット等でも可)さえあれば自宅で開業できるので、
すべて新しく購入したとしても10~20万円程度あればできるといわれています。
書き出してみますと、、、
これらを最低限そろえていただければ問題ないといわれています。
これとは別に患者様の施術をするための施術道具も用意する必要がございます。
一般的な施術道具はこちらになります。
□ タオル・手ぬぐい
□ 消毒液
□ 体温計
□ 血圧計
□ 鍼灸施術道具(ローラー鍼、てい鍼、電気温熱灸器)
施術道具については、施術者の使いやすさがあるので、採用後に相談のうえ購入するようにしましょう。
8)受領委任の届出
施術所の開設届を届け出たあとに、厚生支局へ「受領委任の取り扱いの届出」を提出しましょう。
受領委任の取り扱いは、新規申出は厚生支局で「受付してもらった日」から有効となります。
保険適用で受領委任の対応をなさる場合は、申出の書類等を作成し、必要書類を添付して早めに管轄する厚生支局へご提出ください。
□ 北海道厚生局(北海道)
□ 東北厚生局(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
□ 関東信越厚生局(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野)
□ 東海北陸厚生局(富山、石川、岐阜、静岡、愛知、三重)
□ 近畿厚生局(福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
□ 中国四国厚生局(鳥取、島根、岡山、広島、山口)
□ 四国厚生支局(徳島、香川、愛媛、高知)
□ 九州厚生局(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
※この受領委任の届出をしていないと患者様に一旦治療費の全額(10割)を
お支払いいただく償還払いの対応しか出来ないのでご注意ください。
4.開業資金の目安
一言で開業資金といっても、漠然としすぎてイメージが湧かないかもしれません。
都市部で開業するのか地方で開業するのか、大きな店舗を構えるのか、自宅の空きスペースで開業するのか、
オープニング時にスタッフ数は何人にするのか、などによって必要な資金は変わってきます。
そのため一概には言えませんが、訪問マッサージで開業する際に
一般的に掛かってくる資金についてご説明いたします。
資格を持っていないオーナーさんが用意しなければいけないものとしては、大きく分けて
「物件」「施術者採用コスト(人件費)」「移動手段」「各種備品」となります。
更に開業するにあたってフランチャイズへ加盟となりますと、加盟金やロイヤルティや各種手数料のご用意も必要になってきます。
この開業資金につきましてはより具体的に記載した記事がありますので、是非そちらをご確認いただければと思います。
【あわせて読みたい】
オーナー様向け 訪問マッサージ開業の超基礎講座 ~開業資金編~
訪問マッサージ開業の資金 ~初期費用とランニングコスト編~(オーナー様向け)
5.訪問マッサージ開業の選択肢
訪問鍼灸マッサージを開業してみようと思っても、「何から始めたらいいの?」と必ず悩むはずです。
初めてですもの、当たり前です。
そんなオーナーさんが開業しようとした場合、3つのタイプに分かれます。
2.フランチャイズ(FC)に加盟する
3.立ち上げコンサルティングを利用する
それぞれのタイプ別にメリットとデメリットがありますので、まずはその点について解説しますね。
1)【立ち上げ経験者を自社で雇用】する場合のメリット・デメリット
こちらは極まれなケースだと思います。
地元の勉強会や商工会議所の交流会などでたまたま知り合って
意気投合して、一緒に事業を立ち上げるケースなどが該当します。
また、これも稀なケースですが転職サイトや人材紹介会社を通して
経験者をヘッドハンティングするというケースもあります。
人材紹介会社を通す場合は年収の30%程度の手数料が発生します。
訪問マッサージの立ち上げ経験者が協力してくれるのであれば、心強いですね。
また外部セミナーや書籍等で学ぶ必要がないので、開業コストの削減にもつながります。
【メリット】
・立ち上げ経験者なので、わからないことがすぐ解決できる・開業コストを抑えることができる
【デメリット】
・そもそも経験者と知り合える確率が低い・経験者が自社のスタッフとして長く付き合ってくれるかを見極が必要
・月給30万など固定費(人件費)がかかり損益分岐点が上がる
・軌道に乗った後のトラブル防止策を考える必要がある
・ノウハウを得るために勉強する時間が必要
・営業方法がわからずセミナーやコンサルティングを頼むはめになることも
2)【フランチャイズ(FC)に加盟】する場合ののメリット・デメリット
オーナーさんが訪問マッサージで開業するときにまず初めに考えるのが、フランチャイズ(FC)加盟のようです。
未経験のオーナー様だからこそ、「何でもサポートしてくれるから安心!」と考えてしまうと思います。
ですが、一度加入すると”競合避止”などの契約が邪魔になって、一生そのフランチャイズの配下でやっていくことになりかねないので、
開業実績にとらわれず、開業前から開業後の長い期間(5年、10年先)をよく考えて、精査する必要がございます。
【メリット】
・加盟した既存店舗の開業実績や運営実績がある・開設、採用、集客、レセプトまで総合的にサポートを受けられる
・SV(スーパーバイザー)が困った時に相談に乗ってくれる
【デメリット】
・加盟金などの初期費用が高額になる
(約200~1000万円、地域・各社によって変動あり)
・ロイヤリティが廃業・撤退するまでかかる
(約5~20%程度、各社によって変動あり)
・事務手数料、請求手数料などが発生することがある
(約2~10%程度、各社によって変動あり)
・複数店舗展開するたびに新たな加盟金を請求されることがある
・エリア制限などの規制で、自分が開業したい地元で開業できないことがある
・撤退する時に、違約金を請求される場合がある
・競合避止の契約があるため、辞めたくても辞められないことがある
・加盟前に受けた売上げや利益などの数字と乖離があることもある
・経営指導してくれるSVは起業経験のないサラリーマンに過ぎない
・ブランド力や看板力での集客が期待できないこともある
・自身が目指す方向での事業推進がやりづらいことがある
・加盟店が失敗して撤退したとしても、そのエリアが空いて本部は新たな加盟金が入るので痛くない
・リスクだけ加盟店が被り、利益だけ本部が取るようなこともある
・事業が成功するか、しないかは結局は自己責任のところがある
※サービス費用面については、各社によって異なる場合がございます。
ややデメリットの項目がが多めになってしまいましたが、
訪問マッサージ業界においてのフランチャイズ加盟はしっかり検討する必要があります。
もしあなたが、コンビニや飲食店で独立開業を検討されているとしたら、
フランチャイズ加盟に頼る理由は、ネームバリュー(お店の名前を借りること)
により一定の集客が見込める期待や、食材等を「一括大量仕入れ」で安く手に入れられたり
未経験でも何となく手軽にスタート出来るなどのメリットがあるからでしょう。
しかし、訪問マッサージで患者さんの集客において
ネームバリューは一切不要なのです。
なぜなら、訪問マッサージの施術を受けたいと考えている
患者さんやご家族の決め手は、『料金(保険適用)・施術者との相性』だからです。
なので、『FCの名前や看板を借りれば集客に困らない』のは間違いなのです。
それを知らずにフランチャイズで開業してしまうと…
加盟金によって初期投資が高くなり、ロイヤリティ(売上の約10~20%をFC本部へ支払う)
により月々の売上が圧迫され、利益が出しにくくなるのです。
結果、施術者に高水準の給料が払えずに離職に繋がったり、新たに採用が出来なくなったり、
また、集客に余計な広告にお金をかけるはめになったりと悪循環に陥ってしまうケースもあるので十分に考慮が必要です。
3)【立ち上げコンサルティング】を利用する場合のメリット・デメリット
訪問鍼灸マッサージ業界のコンサルティングもあります。
こちらは、初期費用やランニングコストなどを考慮して、
「フランチャイズ(FC)に加盟せずやっていこう」と思った方が利用されることが多いと思います。
また訪問鍼灸マッサージのコンサルティングも色々ありますので、
フランチャイズ同様、精査する必要があります。
【メリット】
・初期費用(コンサル費)がフランチャイズに比べ安い・ロイヤリティや各種手数料等のランニングコストがかからない
・ご自身の目指す方向で事業展開できる
・コンサルタントが治療院経営の経験者のため、必要以上の知識が身につけられることがある
【デメリット】
・単発(例えば開設手続きのみ等)コンサルになることがある・良いコンサル、悪いコンサルを見極める必要がある
・コンサル契約期間が終了後にどんなフォローがあるか確認する必要がある
いかがでしたか?
それぞれのタイプのメリット・デメリットを知ったところで、
3種類のタイプの中から自分はこれだ!と思ったあなた。
ちょっと待ってください!
メリット・デメリットだけで判断すると、「失敗しちゃった、、、」なんてケースも少なくないんです。
そこで、ここからは、オーナー様が訪問鍼灸マッサージを開業して失敗したケースについて紹介させてください。
失敗するケースを知っておくことが、あなたの成功へのカギになります!
6.訪問マッサージの開業で失敗しないための対策
訪問マッサージの開業において、開業方法選びで失敗すると、
資金が減っていくだけでなく、多額の借入をした場合は今後の人生にまでに大きく響くことになります。
そうならないためにも、失敗するケースを知っておくことはとても大切なことです。
それでは、実際に私がお聞きした、オーナー様の失敗するケースを4つ紹介していきます。
(1)【自己(事故)流】で失敗するケース
開業方法のどのタイプでも同じことが言えるのですが、「自己流」でやってしまうのでは、すごく危険です。
今では訪問マッサージの開業法はネットなどで調べることも出来ますが、やはり初めは誰かのサポートを受けることを勧めいたします。
またサポートを受ける際は、必ずその方のやり方を素直に聞き入れて、まずはその方法を実践してください。
せっかくのサポートなのに、「自己(事故)流」でやってしまっては、成功は遠ざかっていく一方です。
まずは業界の先輩のサポート、教えを素直に実行してみましょう!
(2)【収益モデル】が思い描いたものと違ったと後悔するケース
このケースが一番後悔する点で多いです。
開業前にの思い描いた売上や利益と大きな相違が発生し、後悔、、、となってしまうオーナー様が多いです。
ではこの相違をなくすためにはどうすればいいかというと、
「思い描いているビジョンとかけ離れていないか」シュミレーションしてみることが一番です。
オーナー様の開業3つのタイプでシミュレーションしてみます。
■初期費用の比較
■ランニングコストの比較
(月商200万円時の1か月の比較)
■ランニングコストの比較
(月商200万円時の1年間(12か月)の比較)
■ランニングコストの比較
(月商200万円時の5年間(60か月)の比較)
この表をみると各ケースごとで、月間、年間、5年間でそれぞれオーナーさんの利益に差があることがわかりますね。
高齢者社会と呼ばれる現代日本ですが、この状況は2065年頃まで続くことが決定しています。
長期的に事業を継続、発展させていくお考えがある際に、
この差額は「困った時の保障金だ!」と思える人であれば問題ないかと思うのですが、
そう考えられない人や、実際にフランチャイズに加盟して上手く行ってしまった人の中には、
「入り口を間違えた、、、。もっと違う方法で開業していれば、、、」と後悔し、
「けど契約期間の関係上辞められない、、、何とか助けて~」っていう相談を過去にも頂きました。
ですので、開業方法を選択する際は、必ずこのシュミレーションを行っていただき、
どのタイプが自分にあっているかを見定めてみてください。
(3)【契約書をよく読んでいない】のケース
契約書って、理解するの難しいですよね。
私も実際読み込んでも結局理解できないってことがあります。
なので開業において下記の点だけはよ~く契約書を確認してみてください。
特に確認しておく点をあげてみました!
・ロイヤリティ、初期費用のほかに月額発生するものがないか
・契約期間はいつまでか(解約時の違約金はいくらか)
・店舗名に制限があるか
・複数展開の際、費用が別途発生するのか
・エリア制限がないか
・競合避止の契約でどれだけ制約を受けるか
・ノウハウを裏付ける実績があるのか
・困った時に親身に対応してくれるのか
この点を、5年後、10年後のビジョンを考えたうえで、よ~く確認をしてください。
そのビジョンを達成するために、契約上障害がありそうだなと思うのであれば、そこは選択肢から除外という形で絞り込むことができます。
もし読んでもよくわからない場合は、書類を読んでも解決できないので、納得するまで担当の方に直接確認をしてください。
少しでも疑問に思う点があるのであれば、契約するのを考え直すことをオススメします。
(4)【結局のところ他人任せ】のケース
こちらは特にフランチャイズ加盟を選択した方に多いケースです。
フランチャイズに加盟したら、
「採用、営業、事務は本部がやってくれるから、自分が何もしなくても大丈夫~」
なんて考えていませんか?
サポートする本部にも限界があります。
なんでも人任せ、支店任せになっている方は失敗する確率が高くなります。これはこの業界に限らず言えることです。
この訪問鍼灸マッサージは、
何か悩みを抱えている患者様とそのご家族様、ケアマネ様がいて、
その悩みをどうにかして改善してあげたいと思うマッサージ師、鍼灸師がいて
成り立つサービスです。
その施術者のトップに立つ以上、責任をもって、社会に貢献しようという気持ちがないと、
どれだけサポートがあっても、他人任せな姿勢はみえてくるものです。
逆に自分がトップにたち、
「患者様やその周囲の人のために全力を出す!」という強い熱意がある人であれば、
その姿勢が周囲の目に触れ、成功率がグッとあがるということです。
以上、実際に私がお聞きした、オーナー様の失敗するケースを4つ紹介させて頂きましたが
失敗するケースを色々聞くと、不安になってしまいますよね・・・。
でも安心してください!
「失敗から学べ」とよく言いますが、上記のような失敗事例を共有させていただいたので、
あなたは、わざわざ失敗することはありません。
7.開業後に事業を軌道に乗せるための3つの心得
訪問マッサージ院を開業して事業を軌道に乗せるためには
3つの心得を胸に刻んでおく必要があります。開業してからは、以下の3点を意識しましょう。
(1)心得その1.まずは全力で『最初の患者さん』を獲得する
訪問マッサージ院の経営を軌道に乗せる心得ですが、そもそも患者さんが居ないと成り立ちません。
在宅の患者様の施術をした対価として報酬を得る事業ですので、患者さんが居ない状況では売上が立ちません。
患者さんの集客は事業を軌道に乗せるためにはとても重要ですが、特に重要なのが最初の1人目の患者さんの獲得です。
そのためにも、常に『患者さんファースト』の心を胸に刻んで
「どうしたら患者さんのニーズに応えられるか?」
「どうしたらご家族様のニーズに応えられるか?」
考え続け、工夫を重ねられるのが望ましいです。
(2)心得その2.施術スタッフの人間関係に気を配る
訪問マッサージは『人と人とが関わるビジネス』です。院内においても
施術者、営業職、事務職、ドライバー等、複数のスタッフで運営するケースもあります。
その中で、特に気を付けたいのが「施術スタッフとの関係性」です。
施術スタッフは職人思考の方が多く、オーナーさんはビジネス思考の方が多いので、
意見が対立してしまうこともあります。そうならないように院内のルールを明確にして、
組織として運営していくという方向性を開業当初から示していく事が求められます。
『患者さん』『社員(施術者)』『会社(オーナー)』が、共に
ハッピーになるためにも、職場の人間関係を良好に保つことは重要です。
患者さんが継続して施術を受けてもらうためにも、施術スタッフの心の余裕が何よりも重要です。
施術者以外の職場の人間関係にも十分気を配り、気持ちよく働ける職場を目指しましょう。
(3)心得3:口コミや評判の大切さを知る
訪問マッサージ院を軌道に乗せるためには、地域の方たちの、口コミや評判が重要です。
訪問マッサージは『人と人とが関わるビジネス』ですので、患者さん、ご家族様、
ケアマネジャー様、ドクター等の口コミや評判が良ければ、患者さんの数は増えていきます。
一方で、悪い口コミや評判が広まってしまうと一気に信用を落としてしまい、患者さんも離れて行ってしまいます。
そうならないような対策は必須ですが、万が一、批判を受けた場合はすぐに改善し、
その旨を患者さんや関わる関係者の方たちに、理解してもらえるよう発信していきましょう。
8.まとめ
訪問マッサージ開業にあたっての開業までに抑えておきたいポイントについてお伝えさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
訪問マッサージ開業をお考えの方は、まずは自身の開業方法(フランチャイズorコンサルティングor独自)を、
5年先・10年先のビジョンを踏まえながら、決めていきましょう。
そして、最後にお伝えした「3つの心得」。ここを忘れないよう、事業運営を頑張ってください!
実際に、訪問マッサージで開業する際にはこの記事を読み返していただき
失敗のない開業をしていただければ嬉しく思います。
私達も
「開業の仕方を間違って後悔した、、、という人をゼロにしたい!」
という想いからこんなご支援もさせて頂いております。
日本訪問マッサージ協会オススメ!「オーナー様向け開業支援プラン」
最後に
【患者様がすこやかな笑顔に満ち溢れ、心豊かに自宅や介護施設で
生活して頂くために、温かみのある訪問マッサージを提供する】
この理念のもと、日本訪問マッサージ協会は、訪問マッサージ、訪問鍼灸に携わる者が、専門職としての知識・技能を高めることにより、
質の高いマッサージや鍼灸サービスを提供し、寝たきりや歩行困難な高齢者・障害者等が自立した日常生活を送って頂けるよう願っています。
その為に私たちは、患者様に対して常に次の質問を胸に言い聞かせながら行動しています。
- これは自分の親の問題だと思って対応ができているか?
- 提供する技術や知識の質を高める為、常に見直しを行なっているか?
- 患者様と施術者で、常にhappy-happyになる提案をしているか?
この行動指針の下で、訪問マッサージ、訪問鍼灸に携わる者同士、さらに医療、介護、看護、リハビリなどの
関係職種との相互連携を深めることにより、情報交流を図り、患者様の問題解決のお手伝いをしてまいります。
私たちは、寝たきりや歩行困難な高齢者・障害者等が豊かな生活を送って頂くお手伝いができることを誇りに思い、
これからも多くの患者様の信頼に対して、 最大限にお応えできるように努めてまいります。
少し長い文章にはなりましたが、
「ここが難しかった」「ここをもう少し深堀してほしい」等ありましたら、
是非コメントお待ちしております!
※1)参考:総務省統計局「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」
※2)参考:内閣府 令和元年版高齢社会白書(全体版)4高齢期の生活に関する意識
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2019/html/zenbun/s1_3_1_4.html
※3)参考:北海道厚生局・東北厚生局・関東信越厚生局・東海北陸厚生局・近畿厚生局・中国四国厚生局・四国厚生局・九州厚生局
に掲載されている「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の受領委任取扱い施術所一覧」(令和4年3月1日時点)
※4)参考:厚生労働省 介護保険事業状況報告(暫定)令和4年1月
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m22/2201.html
大変勉強になりました。
1日も早く始めたいと思います。
渡邉茂さま
コメントありがとうございます。
記事を参考に是非、1日も早く始めてみて下さい。
実際に始めて見て、ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。