こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
既にご存知の方も
いらっしゃると思いますが、
令和8年7月3日付で、厚労省から
2026年7月改定に関する
疑義解釈資料(Q&A)が
公開されました。
6月5日の改定通知から
少し間が空きましたが、
ようやく現場が気になっていた
細かな運用が見えてきました。
今回公開されたQ&A、
かなり大事です。
というのも、7月1日から
始まった新ルールについて、
「これはセーフなのか?」
「これはアウトなのか?」
という、現場のグレーな部分が
少しずつ整理されてきたからです。
まず最初に、
患者紹介とお金の関係です。
Q&Aでは、
こう記載されていました。
>施術者が、他の事業者等に対して
金品を提供し、患者の紹介を受
当該紹介の結果なされた施術である場合
施術者(あなた)が
他の事業者等
(先輩施術者、FC本部、卒業
(独立前にお世話にな
治療院、介護業者等)に
金品(現金、商品券、接待交際、
お中元など)を提供して
患者紹介を受け、
その結果なされた施術は
支給対象外になり得るこ
さらに「金品」には業務委託料や
事務取扱手数料やロイヤリティな
名目であっても、実質的に
紹介の対価とみなされるものを
含むと明記されました。
介護事業者なども
対象に含まれるとされています。
もしかしたら、
あなたは介護施設に対して
訪問鍼灸マッサージの営業挨拶に
行った際に、
「1人紹介につき**○円くらい
出してくれてるところもあるよ」
「患者さん紹介してあげるのは
いいけど、うちに何かメリットある
「毎月何件か紹介してるけど、
うちはボランティアじゃないからね
「他社さんはね、月末に
ちょっとしたお礼があって、
続いてるんだ
「前の業者さんは売上の
2割戻してくれてたよ。
オタクはどうなの
「うちの施設は特定の
FC業者さんとズブズブだから
お宅はココに
「うちとしても紹介料がなければ
動けないからさ」
など
言われたことがあるかもしれませんが、
7月以降は、
このようなやり取りは
一切なくなるはずです。
この項目については、
かなり慎重な対応が求められます。
「名目を変えれば大丈夫でしょ」
「紹介料じゃなくて
ロイヤリティだから平気でしょ」
「売り上げの3%だから、
事務手数料で処理できるでしょ?」
そういう話ではなくなりました。
もし、7月の段階で
業務委託契約、FC契約、
のれん分け契約、業務委託契約、
事務委
何かしたの金品の授受がある場合は、
改めて見直してみてください。
今回の改定は
紹介する方に罰則があるわけではなく
紹介を受けた施術者側に
不支給、さかのぼっての返金、
5年間の免許停止などの
罰則が生じることになりますので、
改めて確認してみてください。
次に、自家施術の扱いです。
Q&Aでは、家族や関連施術所への
施術についての考え方も示され
家族は同居または生計を一にする者、
関連施術所は同一開設者や同一代表者、
親族関係など一定の関係がある
施術所を含むと整理されています。
そして、
同意書の取り扱いも要注意です。
新しい同意書様式では、
保険医が留意事項を確認できるよう、
裏面の内容が
確認できる状態にしておく必要が
あるとされています
つまり、表だけ渡して終わり、
ではダメということです。
さらに現場で実務的に大きいのが、
訪問と通所が混在する場合の
人
はり・きゅうのQ&Aでは、
人数調整のために恣意的に
通所算定へ
訪問施術料の区分は
訪問患者数だけでなく、
通所で算定した患者数
総数で決めるとされています。
この取扱いは、マッサージも同様です。
また、明細書発行加算については、
発行のたびに算定できること、
申請書様式を活用して
必要事項を付した形でも
可とされています。
さらに、患者照会では
明細書提出を基本とする
考え方も示されてい
今後は明細書発行の
重要性がさらに上がるでしょう。
正直、今回の改定はかなり細かく、
しかも厳しいです。
でも、逆に言えば、
ルールを正しく理解している院が強くなる
とも言えます。
感覚でやる。
昔のままでやる。
誰かから聞いた話だけで動く。
これでは危ないです。
ひとまず、今回出たQ&Aは一度しっかりと
目を通しておくことをおすすめします。
※7月改定の疑義解釈(Q&A)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/i
https://www.mhlw.go.jp/bunya/i
現場で混乱しやすい論点ほど、
早めに確認しておきたいですね。









