やっと出た!7月改定Q&Aで見えてきた現場対応

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

既にご存知の方も
いらっしゃると思いますが、
令和8年73日付で、厚労省から
2026年7改定に関する
疑義解釈資料(Q&A
公開されまし

65日の改定通知から
少し間が空きましが、
ようやく現場が気になってい
細かな運用が見えてきまし

今回公開されQ&A
かなり大事です。

というのも、71日から
始まっ新ルールについて、

「これはセーフなのか?」
「これはアウトなのか?」

という、現場のグレーな部分が
少しずつ整理されてきからです。

まず最初に、
患者紹介とお金の関係です。

Q&Aでは、
こう記載されていまし

>施術者が、他の事業者等に対して
 金品を提供し、患者の紹介を受け、 
 当該紹介の結果なされ施術である場合

施術者(あな)が
他の事業者等
(先輩施術者、FC本部、卒業
 (独立前にお世話にな)し
 治療院、介護業者等)に
金品(現金、商品券、接待交際、
 お中元など)を提供して
患者紹介を受け、
その結果なされ施術は
支給対象外になり得ること。

さらに「金品」には業務委託料や
事務取扱手数料やロイヤリティなどの
名目であっても、実質的に
紹介の対価とみなされるものを
含むと明記されまし

介護事業者なども
対象に含まれるとされています。

もしかしら、
あなは介護施設に対して
訪問鍼灸マッサージの営業挨拶に
行っ際に、

「1人紹介につき**○円くらい
 出してくれてるところもあるよ」

「患者さん紹介してあげるのは
 いいけど、うちに何かメリットあるの?」

「毎何件か紹介してるけど、
 うちはボランティアじゃないからね(笑)」

「他社さんはね、末に
 ちょっとしお礼があって、
 続いてるんだよね」

「前の業者さんは売上の
 2割戻してくれてよ。
 オタクはどうなの?」

「うちの施設は特定の
 FC業者さんとズブズブだから
 お宅はココには入れないよ」

「うちとしても紹介料がなければ
 動けないからさ」

など
言われことがあるかもしれませんが、
7以降は、
このようなやり取りは
一切なくなるはずです。

この項目については、
かなり慎重な対応が求められます。

「名目を変えれば大丈夫でしょ」

「紹介料じゃなくて
 ロイヤリティだから平気でしょ」

「売り上げの3%だから、
 事務手数料で処理できるでしょ?」

そういう話ではなくなりまし

もし、7の段階で
業務委託契約、FC契約、
のれん分け契約、業務委託契約、
事務委託契約など結んでいて、
何かしの金品の授受がある場合は、
改めて見直してみてください。

今回の改定
紹介する方に罰則があるわけではなく
紹介を受け施術者側に
不支給、さかのぼっての返金、
5年間の免許停止などの
罰則が生じることになりますので、
改めて確認してみてください。

次に、自家施術の扱いです。

Q&Aでは、家族や関連施術所への
施術についての考え方も示され
家族は同居まは生計を一にする者、
関連施術所は同一開設者や同一代表者、
親族関係など一定の関係がある
施術所を含むと整理されています。

そして、
同意書の取り扱いも要注意です。

新しい同意書様式では、
保険医が留意事項を確認できるよう、
裏面の内容が
確認できる状態にしておく必要が
あるとされています

つまり、表だけ渡して終わり、
ではダメということです。

さらに現場で実務的に大きいのが、
訪問と通所が混在する場合の
数カウントです。

はり・きゅうのQ&Aでは、
人数調整のめに恣意的に
通所算定へ逃がすことを防ぐ観点から、
訪問施術料の区分は
訪問患者数だけでなく、
通所で算定し患者数も含め
総数で決めるとされています。

この取扱いは、マッサージも同様です。

、明細書発行加算については、
発行のびに算定できること、
申請書様式を活用して
必要事項を付し形でも
可とされています。

さらに、患者照会では
明細書提を基本とする
考え方も示されていますので、
今後は明細書発行の
重要性がさらに上がるでしょう。

正直、今回の改定はかなり細かく、
しかも厳しいです。

でも、逆に言えば、
ルールを正しく理解している院が強くなる
とも言えます。

感覚でやる。
昔のままでやる。
誰かから聞い話だけで動く。

これでは危ないです。

ひとまず、今回Q&Aは一度しっかりと
目を通しておくことをおすすめします。

7改定の疑義解釈(Q&A
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/260706_01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/260706_02.pdf

現場で混乱しやすい論点ほど、
早めに確認しておきいですね。