Q.
療養費支給申請書への捺印等についてですが、
予めご家族様にご理解・ご了解を頂いた上で、
こちらが代理で捺印しても良いものでしょうか?
A.
ケースバイケースです。
ご理解の通り、
原則としては被保険者(患者様本人またはご家族等)に
自署・捺印をいただくルールです。
保険者によっては、手書きでなくても(印刷)認めてくれますが、
逆に、必ず自署でなければ認めないというところもありますので
事前に保険者に確認しておくとよいと思います。
ただ、現状
東京都は、印刷・代理の捺印でも
問題なく受け付けてくれています。
当協会の直営院の場合は、委任状を作成して、
一切の事務の代行を委任していただいていますので
申請書については、署名欄を印刷、印鑑もお預かりしているものを
こちらで捺印して作成しています。
信頼関係ができれば、
「先生の方でやっておいて」という感じでご自身の印鑑を
預けて下さる方もいらっしゃいます。
施術の明細をお渡ししたりするなど、
初めによくお話をして、お互いがスムーズに
やりとりができるよう対応していただければと思います。