こんにちは!
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
さて、あなたは新規患者さんの
集患はどのようになさってますか?
特に何もしなくても、患者さんは来るよって先生方は
良いのですが、開業したてや、患者様のサイクルに
よっては集患も必要となってきます。
で、手法の1つとして
考えられるのが「チラシ」ですかね。
自分で作ってポスティングや新聞折り込みをすることも
あるかと思います。
また、営業をがんばって宅配牛乳屋さんや
タクシー会社さんにステッカーを
貼ってもらうよう交渉中という先生のお話を聞いたことも
あります。
そこで、質問です!
チラシに書いて良いこと、
ダメなことがあるのはご存知ですよね?
広告規制
上記法律の第7条において、広告に関する規制が定められています。
あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業
又はこれらの施術所に関しては、
何人も、いかなる方法によるを問わず、左(下記内容)に掲げる
事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所(※)
二 第1条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項(※※)
2 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする
場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に
関する事項にわたつてはならない。
・・・上記、一についての補足・・・
※【施術者である旨】に含まれる表現
・あん摩マッサージ指圧師(厚生労働大臣等の免許)
・はり師、きゅう師(厚生労働大臣免許等の免許)
・・・上記、五についての補足・・・
※※【広告し得る事項】
一 もみりょうじ
二 やいと、えつ
三 小児鍼(はり)
四 法第九条の二第一項前段の規定による届出をした旨(平成28年6月29日追加)
→都道府県知事に開設の届出をした旨のこと
五 医療保険療養費支給申請ができる旨
(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
六 予約に基づく施術の実施
七 休日又は夜間における施術の実施
八 出張による施術の実施
九 駐車設備に関する事項
保健所や自治体がチェックをしているようですが、
現時点ではまだまだ地域により温度差があるようです。
が、一応罰則があります!
この規定に違反した者は30万円以下の罰金に処するとしています。
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の8)
ということで、広告の制限で認められていない内容は
原則掲載できないというのが現状です。
たった、これっぽちしか広告できないなら
チラシをうつ意味がないじゃんって感じです。
そんな中、厚労省においてあはきの広告について
見直そうという動きがあったのをみなさんはご存知でしょうか?
その名も
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び
柔道整復師等の広告に関する検討会」
です。
昨年5月に第一回の検討会が開かれ、その時点でなるだけスピィーディー
に決めましょうとうことで、現状確認、そして有識者や現場サイドから
の様々な意見のもと、今年の5月16日に第七回目の検討会が開かれ、
規制に関する要望がまとめられたようです!
広告の規制に関する論点
- 参考資料1
規制に関する要望
- 資料1
まだまだ、要望の段階です。
チラシをまいて集患したいところかと思いますが、今一度
作ったチラシが法に抵触していないか確認してくださいね!
ホームページについて、
医療機関や薬局などは帰省の対象となっています。
厚労省は委託事業として、医療機関のホームページ等について
というのを設け、通報を呼び掛けています!
あはきのホームページはこの広告規制の対象外ですが、
現状、コワイ、罰則もありますのでご注意ください。
広告に関しては、管轄の保健所にお問い合わせいただいた方が
良いかと思います。